住吉区役所職員表彰実施要綱
2024年12月24日
ページ番号:455839
(趣旨)
第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成25年7月19日付人事人第219号)に定めがあるもののほか、住吉区役所職員の区長表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。
(1) 市政又は区政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2) 区民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3) 業務の改善、能率化に努め又は寄与し模範となる善行のあった者
(4) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5) 災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(6) 前各号に掲げるもののほか、特に表彰を適当と認める業績又は行為があった者
(表彰の決定)
第3条 表彰は住吉区役所表彰審査委員会(以下「委員会」という。)において審査のうえ決定する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、区長が表彰状を授与することにより行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は記念品を添えることができる。
(人事考課への加点)
第5条 委員会が適当と認めるときは、人事室が定める「人事考課制度運用の手引き」に
基づき、表彰された職員(係長級以下の職員に限る)の人事考課に加点できるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、表彰に関して必要な事項は、区長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
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