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住吉区区政会議運営要綱

2020年12月25日

ページ番号:486253

趣旨

第1条 この要綱は、区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号。以下「条例」という。)第4条第2項及び第12条第1項の規定に基づき、住吉区区政会議(以下「区政会議」という。)の運営に必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

委員の構成及び定数

第3条 委員は、地域団体より推薦された者から選定する委員、公募により選定する委員及び学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員から構成する。

2 区政会議の委員の定数は、24人とする。

3 前項の委員の定数のうち、公募により選定する委員の定数は、9人とする。

委員の選定方法等

第4条 地域団体より推薦された者から選定する委員は、区長が指定した地域団体から委員候補者として推薦を受けた者について、選定する。

2 公募により選定する委員は、別に定めて公示する区政会議委員公募手続事務要領により、選考の結果に基づき選定する。

3 学識経験を有する者その他区長が適当と認める者から選定する委員は、区長において選定する。

4 委員としての業務の委託を行った場合又は委員としての業務の委託を解除した場合(委員の任期が満了した場合を除く。)は、当該委員の氏名を公示するものとする。

開催の回数

第5条 区長は、各年度、少なくとも2回は区政会議を開催するものとする。

なお、区長は、予算案の策定時期、運営方針の策定や振り返りの時期等を考慮し開催時期を定めるものとする。

附則

  1. この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
  2. 「住吉区区政会議開催要綱(平成23年7月22日施行)」については廃止する。

附則

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年2月2日から施行する。

附則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

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