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犬の登録制度と狂犬病予防注射の手続きについて

2023年12月5日

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 狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬が狂犬病と診断され、ヒトも狂犬病に感染し死亡していました。このような状況のなか狂犬病予防法が施行され、犬の登録、予防注射、野犬等の抑留が徹底されるようになり、わずか7年という短期間のうちに狂犬病を撲滅するに至りました。

 日本国内では、人は昭和31年(1956年)を最後に発生がありません。また、動物では昭和32年(1957年)の発生を最後に発生がありません。現在、日本は狂犬病の発生のない国です。しかし、輸入感染事例としては、狂犬病流行国で犬に咬まれ帰国後に発症した事例が、昭和45年(1970年)に1例、平成18年(2006年)に2例、そして令和2年(2020年)にフィリピンからの帰国者で1例あります。狂犬病は、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており、日本国内においていつ発生してもおかしくない状況です。そのため、万一の侵入に備えた狂犬病対策が重要となっています。

 
犬を飼う場合、飼い主は、犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。また、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。 これは狂犬病予防法で定められた飼い主の義務であり、違反した場合、20万円以下の罰金を科せられる場合があります。

飼い犬の登録(一生涯に1回)

飼い犬の登録状況が不明の際は、下記までお問合せください。
住吉区保健福祉センター19番窓口(保健福祉課健康推進担当)
電話番号
06-6694-9973

飼い犬がマイクロチップを装着済みの場合

下記指定登録機関にて所有者の変更登録もしくはマイクロチップの情報登録をお願いします。
手数料はオンライン申請であれば300円、紙申請であれば1,000円となります。
大阪市では令和4年11月1日より指定登録機関にお届けをいただくと、大阪市にその情報が通知され、狂犬病予防法に基づく届けがあったものとみなされるため、各保健福祉センターへの届出書類の提出は不要となります。

飼い犬がマイクロチップ未装着であり、犬を譲り受けた際に鑑札がある場合

鑑札を持参の上、住吉区保健福祉センター19番窓口(保健福祉課健康推進担当)にて手続きをお願いします。

飼い犬がマイクロチップ未装着であり、犬を譲り受けた際に鑑札がない場合

住吉区保健福祉センター19番窓口(保健福祉課健康推進担当)又は大阪市委託動物病院で手続きができます。大阪市委託動物病院一覧は次のリンクページをご覧ください。

鑑札交付を含む登録手数料は3,000円となります。

狂犬病予防注射について(年1回)

 生後91日以上の犬の飼い主は、1年に1回飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
 狂犬病予防注射接種時期は毎年4月1日から6月30日までです。

 また、新たに生後91日以上で狂犬病予防注射を受けていない犬(注射を受けたかどうか明らかではない場合も含む)を飼い始めた時は、30日以内に狂犬病予防注射を受けさせなければいけません。

 犬の狂犬病予防注射はすべての「動物病院」で一年を通して受けることができます。動物病院で注射を受けた後は、
住吉区保健福祉センター19番窓口(保健福祉課健康推進担当)で注射済票交付手続きを行ってください。
 なお、大阪市委託動物病院では、上述のとおりあわせて鑑札・注射済票の交付も受けることができます。

 また、毎年4月頃に各地域の区役所や公園等において集合注射を実施しています。

集合注射について

集合注射会場での注射料金、注射済票交付手数料

  • 注射料金2,750円
    動物病院の注射料金は各院にお問い合わせください。
  • 注射済票交付手数料550円
     
    注射済票を紛失したときはお住まいの区の保健福祉センターで再交付手続きを行ってください。
    注射済票再交付手数料は340円となります。
    なお、委託動物病院では注射済票の再交付は行っていません。ご注意ください。

飼い犬が死んだ時、住所が変わった時、所有者が変わった時

 行政に登録した飼い犬が「死んだとき「飼い主の氏名、所在地等が変わったとき」「飼い主(所有者)が変わった時」などは、届出が必要です。
 ペットショップ等より、登録済みの犬を譲り受けた場合もこちらのお手続きが必要となります。

 住吉区所在の犬場合、次の届出書に必要事項を記入の上、住吉区保健福祉センター19番窓口(保健福祉課健康推進担当)に申請してください。
 

 令和3年6月1日より、犬の死亡届、所在地変更届(大阪市内間での変更のみ)について、大阪市行政オンラインシステムを利用した電子申請が可能となりました。電子申請は閉庁時間や休日も受付可能ですのでこちらもご活用ください。

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このページの作成者・問合せ先

住吉区役所 保健福祉課
電話: 06-6694-9973 ファックス: 06-6694-6125
住所: 〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所1階)