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大阪市立住吉区民センター使用許可等にかかる取扱要綱

2023年12月4日

ページ番号:521884

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市立住吉区民センター(以下「区民センター」という。)の使用許可に関し、大阪市区役所附設会館条例及び大阪市区役所附設会館条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可の申請の優先)

第2条 指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第2項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、住吉区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)区民センターの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用

(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずると区長が認める団体が主催又は共催する事業を行うための使用

(5)区内府立、市立及び私立学校園、認定こども園、保育所(園)、地域型保育事業所並びに公立学校法人大阪市立大学の行事又は集会を行うための使用

3 公職選挙法に基づき、住吉区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

4 行政機関及びこれに準ずる機関が住吉区民を対象とした事業を行うための使用

 

(優先使用の申請)

第3条 優先使用の申請については、大阪市区役所附設会館条例施行規則第2条第1項の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

 

(優先使用の許可)

第4条 指定管理者は、前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

 

(優先使用内容の掲示)

第5条 指定管理者は、第3条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民センター内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

 

(使用権譲渡の制限)

第6条 第4条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

 

(優先使用の認定)

第7条 新たに優先使用の適用を受けようとする申請があったときは、別途定める承認基準に基づき認定を行うものとする。

 

附 則

(施行期日)

施  行 平成20年6月15日

一部改正 平成22年4月1日

 (優先使用に関する規定は、平成22年4月28日から施行、一般利用に関する規定は、平成22年6月15日から施行)

 一部改正 平成24年4月1日

 一部改正 平成24年8月24日

 一部改正 平成25年4月1日

 一部改正 平成27年8月10 日

 一部改正 平成29年5月1日

 一部改正 令和3年4月1日

 

住吉区役所附設会館優先使用団体一覧表
別 表
住吉区役所附設会館優先使用団体一覧表
団  体  名
 1 選挙関係(条例第3条第3号該当)
   ・住吉区選挙管理委員会
    ・住吉区明るい選挙推進協議会               
 2 地域振興関係(条例第3条第1号~第3号該当)
    ・住吉区政協力会                        
    ・住吉区地域活動協議会          
    ・住吉区地域振興会・赤十字奉仕団          
    ・社会を明るくする運動 住吉区実施委員会     
   ・一般財団法人大阪市コミュニティ協会 住吉区支部協議会         
 3 民生・社会福祉関係(条例第3条第1号、第3号該当)
    ・社会福祉法人大阪市住吉区社会福祉協議会
    ・社会福祉法人大阪府共同募金会住吉区地区募金会
   ・住吉区母と子の共励会
    ・住吉区遺族会
    ・住吉地区保護司会                         
    ・住吉区更生保護女性会                   
    ・住吉区民生委員児童委員協議会
    ・住吉区身体障害者団体協議会        
    ・住吉区視覚障害者福祉協会                 
    ・住吉区肢体障害者協会                     
    ・住吉区聴言障害者福祉協会                 
   ・住吉区地域自立支援協議会
    ・住吉区老人クラブ連合会                  
   ・住吉区肢体不自由児(者)父母の会
 4 教育関係(条例第3条第3号該当)
  4-1 校園・PTA関係
    ・住吉区PTA協議会                   
   ・住吉区PTA歴代会長会  
  4-2 こども・青少年健全育成関係
    ・住吉B・B・S会                        
    ・住吉区青少年福祉委員連絡協議会
    ・住吉区青少年指導員連絡協議会         
    ・住吉区子ども会育成連合協議会              
   ・住吉区青少年生活指導協議会
   ・住吉区まなび・つながりネットワーク
  4-3 生涯学習・スポーツ振興関係
    ・大阪市生涯学習推進員住吉区連絡会
    ・住吉区視聴覚教育協議会               
    ・大阪市住吉区体育厚生協会            
    ・住吉区スポーツ推進委員協議会                 
  4-4 人権関係
    ・大阪市人権啓発推進員住吉区連絡会           
   ・大阪市企業人権推進協議会住吉区支部
 5 防犯・防災・交通関係(条例第3条第1号該当)
    ・「交通事故をなくす運動」住吉区推進委員会     
    ・大和川右岸水防事務組合水防団     
    ・住吉交通安全協会                                  
    ・住吉防犯協会                                      
    ・住吉区安全なまちづくり推進協議会
    ・住吉防火協力会                                    
 6 保健・衛生・緑化関係(条例第3条第1号該当)
    ・住吉区学校保健協議会                
    ・住吉区食生活改善推進員協議会
    ・住吉区健康づくり推進協議会(かきつばたの会)
    ・一般社団法人住吉区薬剤師会
    ・一般社団法人住吉区歯科医師会                       
    ・一般社団法人大阪市住吉区医師会                       
   ・住吉区食品衛生協会
 7 商工業団体関係・納税関係(条例第3条第1号該当)
   ・公益社団法人住吉納税協会
   ・住吉区商店会連盟

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