住吉区役所防災事業用車両整備運行管理要綱
2024年12月20日
ページ番号:531911
(目的)
第1条 本要綱は、住吉区役所職員が主に本市防災事務事業を遂行するために防災事業用車両(以下、「車両」という。)を運転するにあたって、道路交通法等の規定を遵守し、もって市民の安全の確保と円滑な業務遂行に資することを目的に定める。
(車両の使用業務)
第2条 車両の使用範囲は、次のとおりとする。
(1)防災関係業務
(2)物資等搬送業務
(3)災害時緊急対応業務
(4)空家対策等関係業務
(5)その他、安全運転管理者が特に必要と認めた業務
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第3条 車両の安全運転に必要な業務を行わせるため、道路交通法(以下「道交法」という。)第74条の3第1項の規定により、区役所に安全運転管理者を置く。また、道交法第74条の3第4項の規定により副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者は地域課長をこれに充て、副安全運転管理者は地域課長代理をこれに充てる。ただし、道交法施行規則第9条の9第1項及び第2項に定める要件を満たさない場合は、これに満たす者から選任する。
(運転従事者)
第4条 運転従事者は、車両の運転資格を有する所属職員のうちから安全運転管理者が選任する。
2 運転従事者は運転免許所持者で1年以上の運転経験を有し、運転技術の確かな者とする。
(車両の使用範囲)
第5条 安全運転管理者は、車両を運転従事者以外の者に運転させてはならない。
2 前項の規定に関わらず、特別な事情があると認める場合には、安全運転管理者は申請者と協議の上、車両を使用させることができる。なお、車両の使用期間中、車両を使用する所管の課長等は、運転に従事する職員に対して適正な管理を行うものとする。
(安全運転管理者の業務)
第6条 安全運転管理者は次の業務を行う。
(1)運転従事者の選任・取消、運転免許証の有効期限確認及び更新確認並びに運転従事者名簿の作成・管理に関すること。
(2)運転従事者に対する安全運転指導に関すること。
(3)運転従事者に対する車両運行前の運転免許証の携行や有効期間の確認・健康状態の確認に関すること。
(4)運転従事者に対する車両運行前後における、国家公安委員会が定めるアルコール検知器による飲酒の有無の確認及び記録に関すること。
(5)交通事故の処理に関すること。
(6)ガソリン使用量の適切な管理に関すること。
(7)車両の運行管理及び車両運行乗車(外勤)報告書の作成・管理に関すること。
(8)その他車両の適切な運行にあたって必要なこと。
2 安全運転管理者は、前項第1号に規定する運転免許証の有効期限確認及び更新確認及び第3号及び4号に規定する運転免許証の携行・飲酒の状況・健康状態の確認については、副運転管理者又は担当係長に行わせることができる。
3 安全運転管理者は、第9条に基づく届け出があった場合には、すみやかに運転従事者の解任を行うこと。
(副安全運転管理者の業務)
第7条 副安全運転管理者は安全運転管理者を補佐し、安全運転管理者に事故等がある時は副安全運転管理者が職務を代理する。
(運転従事者の業務)
第8条 運転従事者は、次の業務を行う。
(1)道交法その他関係法令を遵守し、法に定められた運行前点検及びその他運転に関係する業務を行うこと。
(2)常に安全運転を第一に心がけ、事故の防止に努めること。
(3)車両使用に関しては、安全運転管理者及び副安全運転管理者の指示に従うこと。
(4)車両を常に整備点検するとともに清潔にし、かつ、丁寧に使用すること。
(5)盗難等の発生防止に留意すること。
(6)車両の異変及び故障等を発見したときは、ただちに安全運転管理者等に報告することともに、必要な措置を講じること。
(7)万一、事故等が発生した場合は、直ちに安全運転管理者等に報告するとともに、必要な措置を講じること。
(8)車両運行前に、運転免許証の携行・飲酒の状況・健康状態の確認を受けること。
(9)業務終了後は、車両を所定の場所に格納してエンジンキーなどを所定の場所に返納するとともに、すみやかに運行状況等を「車両運行乗車(外勤)報告書」に記載すること。
(運転従事者の届け出義務)
第9条 運転従事者は、交通法規違反等により免許停止又は免許取消の処分を受けた場合は、すみやかに安全運転管理者等に届け出ること。
(緊急時における適用除外)
第10条 緊急等やむを得ない事情により安全運転管理者が必要と認める場合には、運転従事者として未登録の者であっても、車両の運転資格を有するものに限り、車両を運転することができる。
附則
この要綱は、令和3年3月24日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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