住吉区空家等対策推進ネットワーク会議設置要綱
2023年12月14日
ページ番号:551497
(名称)
第1条 本会は、住吉区空家等対策推進ネットワーク会議(以下「空家ネットワーク会議」という。)と称する。
(目的)
第2条 空家ネットワーク会議は、住吉区役所、法律・不動産・税等の専門家団体及び地域団体等との連携及び協働を通じて空家等対策を推進することにより、地域住民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(活動内容)
第3条 空家ネットワーク会議は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項に取り組むものとする。
(1)空家等対策に取り組む各団体間の連携及び協働を図ること。
(2)空家等の管理不全防止に向けた所有者等への意識啓発に関すること。
(3)空家等に関する区役所への情報提供に関すること。
(4)空家等の利活用促進に向けた取組みを図ること。
(5)空家等対策に必要な情報の共有及び発信
(6)前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(構成)
第4条 空家ネットワーク会議は、別表に掲げる関係団体及び行政機関をもって構成する。
(座長)
第5条 会議の円滑な進行を図るため、ネットワーク会議に座長を置く。
2 座長は、住吉区長をもって充てる。
3 座長に事故あるときは、住吉区副区長が職務を代理する。
(座長の職務)
第6条 座長は、空家ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。
(会議)
第7条 空家ネットワーク会議の会議は、座長が招集する。
2 座長が必要と認めるときは、構成団体の構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第8条 空家ネットワーク会議の事務局は、住吉区役所政策推進課に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項については、住吉区役所において定める。
附則
この要綱は、平成30(2018)年4月24日から施行する。
第4条別表
関係団体
大阪司法書士会 阪南支部
大阪府行政書士会 住吉支部
近畿税理士会 住吉支部
一般社団法人 大阪府宅地建物取引業協会 なにわ南支部
社会福祉法人 大阪市住吉区社会福祉協議会
住吉区地域活動協議会
行政機関
(注)空家ネットワーク会議への参加団体の増に関しては、構成団体と協議のうえ、座長が判断する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 政策推進課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)
電話:06-6694-9957
ファックス:06-6692-5535