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住吉区区政会議委員公募手続事務要領

2023年12月6日

ページ番号:556602

(趣旨)
第1条 この要領は、住吉区区政会議運営要綱第4条第2項に基づき、住吉区区政会議の委員の公募手続の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(応募資格)
第2条 応募の資格は、次のとおりとする。
(1)区政会議の運営の基本となる事項に関する条例(平成25年大阪市条例第53号)第2条第2項に定める区民等(以下「区民等」  という。)であること
(2)募集を実施する年の4月1日現在、満18歳以上の者であること
(3)原則として、現職の国または地方公共団体の議員、本市職員、就任日時点で本市の他の審議会等の委員を3以上兼務していない者
(4)大阪市暴力団排除条例で規定する「暴力団員」及び「暴力団密接関係者」でない者


(募集人数)
第3条 募集人数は、募集時に募集要領により別途定める。ただし、選考の結果によっては、募集人数に満たない人数のみを委員として選定することがある。

(公募方法)
第4条 委員の公募にあたっては、区の広報紙等で広く周知する。
2 応募者に対しては、次の提出物を求めるものとする。
(1)申込書(申込者の住所・氏名・年齢等の事項を記載したもの)
(2)応募の動機を記載した書面
(3)小論文

(選考を行う者及び選考の方法)
第5条 締切日までに応募に係る提出物を提出した者に対する選考は、区長が指名する者をもって構成する選考会議において行う。
2 選考の方法は、前条第2項による提出書類の審査及び面接とする。

(選考結果の通知)
第6条 選考の結果については、応募者本人に対し通知する。

(その他)
第7条 その他必要な事項については、募集要領等により別途定める。

   附 則
1 この要領は、平成25年6月1日から施行する。
2 「住吉区区政会議委員公募要綱(平成23年6月10日施行)」については廃止する。                                                                                             

3 この要領は、平成29年7月1日から施行する。

4 この要領は、令和元年7月1日から施行する。

5 この要領は、令和3年7月1日から施行する。

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