住吉区区政会議・専門会議公募委員選考会議設置要綱
2024年12月24日
ページ番号:556606
(目的及び設置)
第1条 住吉区区政会議・専門会議の公募による委員の選考を適正かつ公平に行うため、住吉区区政会議・専門会議公募委員選考会議(以下、「選考会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 選考会議は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1)選考にかかる方針の策定に関すること。
(2)選考の実施及び選考結果の判定に関すること。
(3)その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 選考会議は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、副区長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、区政会議所管課長及び専門会議所管課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、選考会議の事務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 選考会議は、委員長、副委員長及び委員が合わせて3名以上出席しなければ開くことができない。
第6条 選考会議の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考会議の庶務は、各会議の所管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
2 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
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