被相続人居住用家屋等確認書の交付について
2022年12月7日
ページ番号:563692
申請手続きのご案内
相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、所得税及び住民税の算定において、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(国土交通省ホームページ)
本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署(国税局)へお問い合わせください。
(注)本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。特例を受けるにあたって必要な「被相続人居住用家屋等確認書」について
「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を受けるには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
家屋等の住所地が住吉区で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けようとする方は、必要書類を添付のうえ本市(住吉区役所政策推進課)へ申請してください。
(注)必要書類など交付申請に関する詳細については、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引きをご覧ください。
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請の手引き
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「被相続人居住用家屋等確認申請書」について
相続した家屋又は家屋及び敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)と委任状(参考例)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(PDF形式, 187.97KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)(DOC形式, 85.00KB)
委任状(PDF形式, 51.61KB)
委任状(DOCX形式, 17.28KB)
記載にあたっての注意事項(PDF形式, 194.31KB)
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相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)と委任状(参考例)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(PDF形式, 197.55KB)
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)(DOC形式, 101.50KB)
委任状(PDF形式, 51.61KB)
委任状(DOCX形式, 17.28KB)
記載にあたっての注意事項(PDF形式, 207.51KB)
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その他
- 申請を受け付けてから、確認書の交付までに、7~10日程度かかりますので、日数に余裕をもって申請してください。
- 確認書の交付を郵便で希望される場合は、返信用切手を貼付した封筒(住所、郵便番号、氏名を記入)の提出をお願いします。
- 郵便料金に差が生じる場合もありますので、郵便物に【不足分受取人払】と記載させていただく場合があります。
- 速達、書留、特定郵便などの場合は、基本料金に必要な切手を加算して貼付けてください。
- 確認書の交付を郵便で希望される場合の返信用封筒に記載する住所は、申請者本人が申請される場合は申請者の住所、代理人が申請される場合は、代理人の住所をご記入願います。
(注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
申請先・お問い合わせ先
住吉区役所政策推進課
電話番号:06-6694-9957
ファックス番号:06-6692-5535
住所:〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3-15-55(住吉区役所3階35番窓口)
(注)受付時間:平日(月曜日~金曜日)9時~17時30分(祝日、年末年始を除く。)
(注)申請にあたっては、担当職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 政策推進課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所3階)
電話:06-6694-9957
ファックス:06-6692-5535