社会保険等の資格を取得して大阪市の国民健康保険の資格を喪失(脱退)する手続きについて
2024年1月21日
ページ番号:610425
大阪市の国民健康保険(以下「大阪市国保」といいます。)の被保険者が、就職に伴い会社などの健康保険(以下「社会保険等」といいます。)に加入した場合、大阪市国保の資格喪失(脱退)の手続きが必要になります。社会保険等に加入しても自動的に大阪市国保の資格は喪失されないため、資格喪失(脱退)の届出がないと、引き続き大阪市国民健康保険料決定通知書や大阪市国民健康保険料納付書が、その方の属する世帯主あてに届きます。また、国民健康保険料(以下「保険料」といいます。)の口座振替を登録されている場合は、保険料の口座振替が続きます。
お手数ですが、社会保険等に加入された場合は、大阪市国保の資格喪失の手続きをお願いします。
- 大阪市福祉局のホームページ(就職・退職に伴う国民健康保険の手続き)もご覧ください。


1 手続きが必要な方(届出者は世帯主になります)
- 就職等により社会保険等に加入された方(会社などの社会保険等、大阪市国保以外の健康保険の資格を取得された方)
- 上記の扶養家族として社会保険等の資格を取得された方
大阪市住吉区役所(以下「住吉区役所」といいます。)で大阪市国保の資格喪失の手続きができる方(届出者)は、住吉区内に住民登録のある大阪市国保の被保険者の属する世帯の「世帯主」になります。
(国民健康保険法 第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。)
- 世帯主以外の方(代理人)が届出する場合は、世帯主の委任状が必要になります。


2 届出方法
世帯主の方は社会保険等の資格を取得した日から14日以内に、本人確認資料及び必要書類を持って住吉区役所保険年金課22番窓口まで届出をしてください。
- 本人確認資料については、このページの「2-1 本人確認資料」をご覧ください。
- 必要書類については、このページの「2-2 お持ちいただくもの(必要書類)」の項目をご覧ください。
- 必要書類が14日以内にお手元にそろわない場合は、期間内に住吉区役所保険年金課22番窓口までご相談ください。
- 来庁にあたっては、大阪市行政オンラインシステムを利用した窓口予約(22番窓口)
も可能です。
- 郵送による手続きを希望される方は、このページの「3 郵送手続きを希望される場合」の項目をご覧ください。


2-1 本人確認資料
窓口に来られる方(世帯主または世帯主の委任状で委任された代理人)の本人確認資料が必要です。具体的には、次のいずれかの資料をお持ちください。
- マイナンバーカードや運転免許証など、顔写真付きの証明書類・・・1通
- 大阪市が発行する介護保険証や金融機関が発行したキャッシュカードや預金(貯金)通帳など、顔写真のない証明書類・・・2種類以上


2-2 お持ちいただくもの(必要書類)
- 大阪市が発行した国民健康保険被保険者証または資格確認書(以下「保険証等」といいます。)の原本。
- 会社などが発行した新しい資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険等資格取得証明書のうちいずれか1つ。
- 大阪市が発行した高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、保険証等とあわせてお持ちください。
- お持ちいただいた新しい資格確認書、資格情報のお知らせはコピーを受領し、原本はお返しします。
- いずれも大阪市国保の資格を喪失される方全員分をご用意ください。


3 郵送手続きを希望される場合
区役所の開庁時間に来庁が難しい場合は、このページの「3-1 お送りいただくもの(必要書類)」を「3-2 送り先」の住吉区役所保険年金課までお送りください。
- 送料は、届出人様のご負担となります。


3-1 お送りいただくもの(必要書類)
- 国民健康保険関係届(申出)(このページの「6 国民健康保険関係届(申出)」からダウンロードして印刷したものに、記入見本を参考に必要事項を記入してください。)
- 保険証等の原本。
- 会社などが発行した新しい資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険等資格取得証明書のうちいずれか1つのコピー(写し)。
- 大阪市が発行した高齢受給者証や限度額適用認定証などをお持ちの場合は、その原本。
- いずれも大阪市国保の資格を喪失される方全員分をご用意ください。
- コピーは届出人様でご用意をお願いします。また、会社などが発行した新しい資格確認書、資格情報のお知らせの原本は絶対に同封しないでください。


3-2 送り先
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号
大阪市住吉区役所保険年金課(22番窓口)


4 国民健康保険料について
- 大阪市国保の場合、4月1日に被保険者がいる世帯の保険料は、毎年6月1日付で当該年度(4月1日~翌年3月31日)の保険料を決定し、6月から翌年3月までの10期(10ヶ月)に分けて被保険者の属する世帯の世帯主にお支払いいただきます。
- 年度途中に大阪市国保の資格を喪失した場合は、4月(年度の途中で大阪市国保の資格を取得した場合は、大阪市国保の資格取得日の属する月)から資格喪失日の属する月の前月分(大阪市国保の資格を月末時点で有している月分)までの保険料を再計算して、大阪市国民健康保険料変更決定通知書(以下「変更決定通知書」といいます。)を発行させていただきます。
- (例)6月10日に社会保険等に加入(社会保険等の資格を取得)した場合、大阪市国保の保険料は前月の5月分まで支払い義務がありますので、4月、5月の2カ月分の保険料となります。6月1日付で被保険者の属する世帯の世帯主に通知をする大阪市国民健康保険料決定通知書に記載されている保険料は、4月から翌年3月までの1年間分(12カ月分)ですので、4月、5月の2カ月分の保険料を再計算して、変更決定通知書を発行させていただきます。
- 再計算の結果、それまでお支払いいただいた保険料が再計算した保険料よりも多かった場合は、納付過多となっている差額の保険料を還付させていただきます。それまでお支払いいただいた保険料が再計算した保険料よりも少ない場合は、その差額の保険料をお支払いいただきます。
- 大阪市国保の資格を有していた期間の保険料に未納がある場合は、大阪市国保の資格喪失後も未納分の保険料をお支払いいただく必要があります。この場合、保険料の督促状または催告書が届く場合があります。


5 給付費の返還について
- 社会保険等の資格を取得した日以降に、大阪市国保の保険証等を使用して医療機関等にかかった場合、大阪市国保が医療費等の保険者負担分を支払っています。
- この場合、大阪市国保が医療機関等に支払った医療費等は、原則、世帯主へ返還請求させていただくことになりますので、ご注意ください。
- 大阪市に返還いただいた医療費等は、医療機関等にかかった時(受診日)に資格を有している社会保険等の保険者に請求することができます。ただし、請求期間は受診日から2年間ですので、ご注意ください。


6 国民健康保険関係届(申出)

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このページの作成者・問合せ先
大阪市住吉区役所 保険年金課
〒558-8501 大阪市住吉区南住吉3丁目15番55号(住吉区役所2階)
電話:06-6694-9946
ファックス:06-6692-4423