住吉区人権啓発推進員制度実施要綱
2024年11月14日
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住吉区人権啓発推進員制度実施要綱
(趣旨)
第1条 住吉区における大阪市人権啓発推進員制度の実施については、大阪市人権啓発推進員制度実施要綱(平成30年3月16日市民局理事決裁。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(人権啓発推進員の定数)
第2条 住吉区における大阪市人権啓発推進員(以下「推進員」という。)の定数は、各地域2名以上とする。
(推進員の選考方法)
第3条 推進員は、住吉区における地域活動協議会会長から推薦を受けた者で区長が選考する。
(会議の開催)
第4条 推進員による委嘱業務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、必要に応じて住吉区役所と住吉区人権啓発推進員との間で会議を開催する。
附 則
1 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による推進員の選考は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱の施行前に、大阪市人権啓発推進協議会規約第条に基づき、平成28年度に委嘱された者の任期は、その残任期間である平成31年3月31日までとし、平成29年度に委嘱された者の任期は、その残任期間である平成32年3月31日までとする。
4 この改正は令和6年5月1日から施行する。
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