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今から考えよう!空家活用コラム(第3回)

2025年5月1日

ページ番号:652555

 住吉区と空家等対策にかかる協定を締結している、株式会社フル・プラスによるコラムを昨年度から引き続き5月号、3月号(予定)に掲載します。

 水害をはじめとした自然災害や火事など、不測の事態に備える火災保険。しかし、空家では火災保険に加入できない場合があることを、皆さんご存知でしょうか?

相続した空家があるけど“もしも”があったらどうしよう…

空き家に適用される火災保険の種類はなに?

 火災保険には「住宅物件」「一般物件」「工場物件」「倉庫物件」の物件区分があり、建物の用途によって区分されています。では、空家の物件区分は何か。これは、空家の状況や、保険会社によって判断が分かれます。

 例えば、相続したご実家が空家となっている場合は、居住実態がないため「住宅物件」としての加入は難しく、「一般物件」として加入するケースが多いようです。しかし、著しく劣化が進んだ空家では加入を断られたり、そもそも「空家の火災保険加入は引き受けられない」という保険会社も多数あります。

火災保険以外の保険について

 「一般物件」の中でも「居住部分のない建物」は、地震保険に加入することができません。空家も「居住部分がない建物」とみなされることが多く、地震保険に加入することができません。しかし、保険会社によっては、特約として地震被害による損害を補償するプランが付けられるケースがあります。

 第三者に対する損害補償にも、注意が必要です。火災保険は、保険の対象となる建物や家財に損害が発生した場合、その修復や再調達をするための費用が保険金として支払われます。そのため、空家の損壊・倒壊が原因で通行人にケガを負わせたり、近隣住宅に被害を及ぼしたりした場合の賠償金については、火災保険だけでは補償されません。そうした第三者への賠償損害には、「賠償責任特約」を付けることで備えることができます。

 第三者に対する損害補償も大事です!

いざという時に備えて!保険の内容を確認しておきましょう

「空家になる前から加入している火災保険を今も継続している」という方もいらっしゃるかもしれません。

 火災保険には「告知事項」といって、保険を引き受ける上で、保険会社が契約者に対して告知を求める重要な事項を定めています。建物の用法(用途)は告知事項にあたり、変更があった場合、契約者は保険会社に通知する義務があります。実家や自宅など住宅として利用していた建物が空家になることは、用法の変更にあたります。用法の変更を保険会社に通知しないでいると、契約が解除されるなど、事故が起きても保険金が支払われない場合があるので注意が必要です。

 まずは一度、「空家でも契約の継続が可能か」、現在加入されている保険会社へご相談されることをおすすめします。

 火災保険には通知義務があります!

 住んでいる家が空家になったときは保険会社に伝えましょう

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株式会社フル・プラス 

電話:06-6944-3072 

ファックス:06-6944-3073

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