大正区地域防災リーダー設置要綱
2024年11月18日
ページ番号:351387

本文
(目的)
第1条 本要綱は、大正区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、
地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するた
め、「大阪市地域防災計画」に定められている自主防災組織の中心となって消火活動や
救出救護活動などを実施する地域防災リーダーを育成し、災害に強いまちづくりを推進
することを目的とする。
(活動)
第2条 地域防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・
給水等、災害応急対策に関すること
(2) 防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
(3) 地域における防災知識の普及に関すること
(4) その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(委嘱の手続等)
第3条 地域防災リーダーは、当該地域の地域災害対策本部長が、大正区長(以下「区
長」という。)に対し推薦を行い、当該推薦者の中から区長が委嘱するものとする。
2 前項において、地域災害対策本部長は様式1の推薦書を区長に提出し、区長が当該
地域防災リーダーに対して様式2の委嘱状を交付するものとする。
3 区長は、地域防災リーダーから退任の申し出等があった場合は、その委嘱を取り消す
ことができる。
(委嘱要件)
第4条 地域防災リーダーの委嘱を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を満
たすものとする。
(1) 大正区民もしくは大正区内の事業所に勤務する者
(2) 地域防災リーダーの役割を十分理解し、その任を果たすうえで意欲及び体力を有する者
2 前項の要件を満たさなくなった地域防災リーダーについては、当該地域防災リーダー
を推薦した地域災害対策本部長と区長が協議のうえ、地域防災リーダーの委嘱を取り消
すことができる。
(組織編成及び定員数)
第5条 地域防災リーダーの構成は、各地域災害対策本部単位とし、隊長1名及び隊員を
設け、隊長の任命及び隊の編成については、各地域災害対策本部長が決定する。
2 地域防災リーダーの構成員については、災害時における避難所運営等において高齢
者、傷病者、障がい者、妊産婦、乳幼児等、外国人等の要配慮者や女性の視点に立ち、
多様なニーズに対応できるよう男女比や年齢構成比率等の均衡を図るように努めるもの
とする。
3 大正区における地域防災リーダーの定員数は、地域災害対策本部長と区長が協議のう
え定めるものとする。
(任期)
第6条 地域防災リーダーの任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更が生じた場合は、速やかに第3条第2項の手続きを
行うものとする。
なお、後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の再任を行う場合は任期が終了するまでに行う。ただし、委嘱状の交付は行わ
ないものとする。
(費用負担等)
第7条 地域防災リーダーには、報償金を支給しない。
2 区長は、防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための費用を負担する。
(装備品の支給等)
第8条 区長は、地域防災リーダーに対し、防災活動に必要な物品(以下「装備品」とい
う。)を支給する。
2 地域防災リーダーは、災害時及び訓練時等、地域防災リーダーとしての活動を行う時
は装備品を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限り
でない。
3 地域防災リーダーは、装備品を目的以外に使用し、又は処分してはならない。
(推進機関)
第9条 大正区役所及び大正消防署は、地域防災リーダー活動における推進機関として相
互に連携を図り、地域防災リーダーの育成に努め、実践的かつ効果的な活動ができるよ
うに支援を行う。
(その他)
第10条 この要綱で定めるもののほか、地域防災リーダーに関して必要な事項は、別に
定める。
附 則
本要綱は平成28年1月19日より施行する。
本要綱は平成30年1月16日より改正施行する。
本要綱は令和元年12月17日より改正施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 地域協働課防災防犯グループ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所4階)
電話:06-4394-9958
ファックス:06-4394-9989