大正区おきナニワんフード登録制度要綱
2022年4月1日
ページ番号:431122

趣旨・目的
第1条 大正区おきナニワんフード登録制度(以下、「本制度」という。)は、大正区内の事業所・店舗等(以下、「事業所等」という。)が、沖縄と大阪の特色を組み合わせた独自の料理等を開発し、区内外で普及させることで、大正区の新たな魅力としてPRすることを目的とする。

申請
第2条 申請する事業所等は、次のすべてを満たすものとする。
(1)大正区内に事業所を有している、もしくは、有する予定であること。
(2)営業許可を有していること。
(3)製造もしくは加工又は販売について、食品衛生法その他関係する法律を遵守していること。
(4)大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
2 本制度の趣旨に賛同する前項を満たした事業所等は、所定の申請書(第1号様式)により、大阪市大正区長(以下、「区長」という。)に対して「大正区おきナニワんフード登録事業者(以下、「登録事業者」という。)の申請を行うことができる。
なお、申請の際は、登録する料理等の調理や製造に必要な食品衛生法に基づく営業許可証の写しを提出すること。事業所等で販売のみを行っている等、営業許可証を持っていない場合は、当該料理等を製造している工場等の営業許可証の写しを提出すること。
3 区長は、申請の内容を第1条に記載する本制度の趣旨・目的に照らして審査し、疑義が無い場合は、当該事業所等を登録事業者として登録する。
4 区長は、登録事業者の名称、所在地、連絡先、営業日・営業時間等を大正区役所のホームページに掲載して周知に努め、その内容に異動があれば速やかに更新する。
5 登録事業者は、登録後、申請書に記載した内容に変更があれば、所定の申請書(第1号様式)により、区長へ変更を届け出るものとする。

登録の期間
第3条 登録期間は、登録日から当該年度の3月31日までとする。ただし、当区及び登録事業者の双方に異議のない限り、登録期間満了後、自動更新されるものとする。

費用負担
第4条 申請及び登録後に係る一切の経費は、登録事業者が負担する。
2 登録事業者は、活動の際に、登録事業者の従事者又は第三者などに人的又は物的損害を与えた場合、自らの責任でこれを補償しなければならない。

登録の抹消
第5条 登録事業者は、事業所等の大正区外への移転等により、本制度の目的を達せないと判断した場合、区長へ所定の辞退届(第2号様式)を提出しなければならない。
2 区長は、食中毒の発生で行政処分を受ける等、本制度の趣旨に照らして相応しくない登録事業者については、その同意を得ずに登録を抹消することができる。

協議
第6条 要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、当区と登録事業者が誠意をもって協議し、その解決を図るものとする。

事務局
第7条 本制度の事務局は、大阪市大正区役所の広報に関する業務の所管課に置く。

その他
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、大正区長が別途定める。
(附則)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和3年3月31日から施行する。
(附則)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(第1号様式)申請書
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(第2号様式)辞退届
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大阪市大正区役所 総務課庶務グループ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所5階)
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