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大阪市大正区オリジナルデザインの利用に関する要綱

2022年4月1日

ページ番号:479573

以下の要綱に従いお手続きをお願いいたします

大正区オリジナルデザインは、区内在住のデザイナー神吉奈桜(かんき なお)さんがデザインしたものです。

このデザインの著作権を含め、大正区役所へ譲渡いただきました。

大正区に愛着と幸せを感じていただくため、大正区の素敵な風景が散りばめられた、様々なパターンのデザインを、どなたでも使用できるデザインとして公開いたします。

デザインの使用については、以下の要綱に従いお手続きをお願いいたします。

大阪市大正区オリジナルデザインの利用に関する要綱について

(目的)

第1条 この要綱は、別記「大阪市大正区オリジナルデザイン(以下、「デザイン」という。)」を利用する際に必要な事項を定め、もって大阪市大正区(以下、「大正区」という。)のPR、大正区産品の販路拡大、大正区の産業振興等に寄与することを目的とする。

 

(デザイン及び写真等の利用に関する権利)

第2条 デザインの利用に関する一切の権利は、大阪市に属する。

 

(大正区PR事業者登録並びにデザインの利用許諾)

第3条 デザインを利用しようとする者は、あらかじめ大正区PR事業者登録(以下「事業者登録」という。)を受けた後で、デザインの利用許諾(以下「利用許諾」という。)申請を行い、大阪市大正区長(以下「区長」という。)の利用許諾を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、デザインの利用が次の各号に該当する場合には、事業者登録の手続きを省略することができる。

(1)大阪市の機関が利用する場合

(2)テレビ若しくはインターネットの番組又は新聞若しくは雑誌の紙面等の制作者が、報道目的以外の放送又は記事等に利用する場合

(3)大阪市が後援するイベント等の主催者が、イベント等の告知物又は記録物を作成する場合

3 前二項の規定にかかわらず、デザインの利用が、著作権法に定める著作権の制限に該当する場合は、事業者登録及び利用申請を要しない。

 

(事業者登録の申請)

第4条 第3条第1項の規定により事業者登録の申請を行おうとする者は、「大正区PR事業者登録申請書」(別記様式第1号)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項に規定する申請を行った者(以下「登録申請者」という。)に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。

 

(事業者登録の手続き)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適正と認める場合は、事業者登録を行うものとする。

2 区長は、前項に規定する事業者登録を行った場合は、「大正区PR事業者登録通知書」(別記様式第2号)により当該登録申請者へ通知するものとする。

3 事業者登録の有効期限は、登録の日から3年間とする。

4 登録申請者が事業者登録を受けたことにより得た権利は、譲渡、転貸又は承継することができない。

 

 

(事業者登録の制限)

第6条 区長は、前条の規定にかかわらず、登録申請者(申請者が法人の場合、第1号の規定においては法人の役員を含む。)が、次の各号のいずれかに該当する者の場合は、その登録を行わないものとする。

(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第5号に規定する暴力団員

(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者

(3)特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

(4)大阪市の指名停止措置を受けている者

(5)法令及び公序良俗に反すると認められる行為を行う者

(6)大阪市の信用又は品位を害すると認められる行為を行う者

2 区長は、前項の規定により前条に規定する事業者登録を行わない場合は、「大正区PR事業者登録拒否通知書」(別記様式第3号)により当該登録申請者へ通知するものとする。

 

(事業者登録内容の変更等)

第7条 事業者登録を受けた者で、当該事業者登録の内容に変更があった者は、「大正区PR事業者登録変更申請書」(別記様式第4号)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により変更申請があった場合は、第6条第1項の規定を適用しその内容の審査を行い、適正と認められたときは事業者登録の内容について変更を行うものとする。

3 区長は、前項に規定する変更登録を行った場合は、「大正区PR事業者登録変更通知書」(別記様式第5号)により当該事業者登録を受けた者に通知するものとする。

 

(利用許諾の申請)

第8条 第3条第1項の規定により、利用許諾を受けようとする者は、「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾申請書」(別記様式第6号)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により申請を行った者(以下「利用許諾申請者」という。)に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。

 

(利用許諾の手続き)

第9条 区長は、前条第1項の規定による利用許諾申請があった場合は、その内容を審査し、当該利用が第1条に定める目的に合致すると認められるときは、利用許諾を行うことができる。なお、この場合、区長はデザインの利用方法その他について、必要に応じ条件を付することができる。

2 区長は、前項に規定する利用許諾を行った場合は、「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾書」(別記様式第7号)により当該利用許諾申請者へ通知するものとする。

3 利用許諾の期間は、利用許諾の日から最長3年間とする。

 

(利用許諾の制限)

第10条 区長は、前条の規定にかかわらず、利用許諾申請者のデザインの利用が次の各号のいずれかに該当する場合、その利用を許諾しないものとする。

(1)法令及び公序良俗に反するものと認められる場合

(2)大阪市の信用又は品位を害するものと認められる場合

(3)第三者の利益を害するものと認められる場合

(4)特定の個人、団体、法人又は商品等を支援若しくは推薦し、又はこれらを行うおそれがあると認められる場合。ただし、第1条に規定する目的の実現に特に効果が認められる場合にはこの限りではない。

(5)特定の政治的、宗教的又は思想的主張を表現したものに関する利用と認められる場合

(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第8号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業又はその広告等に利用される場合

(7)デザインの利用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められる場合

(8)デザインの著しい変形を行う場合

(9)その他、区長がデザインの利用が適当でないと認める場合

2 区長は、前項の規定により前条の利用許諾を行わない場合は、「大阪市大正区オリジナルデザイン利用不許諾書」(別記様式第8号)により当該利用許諾申請者へ通知するものとする。

 

(事業者登録を要しない場合の利用許諾の申請)

第11条 第3条第2項の規定により利用許諾を受けようとする者は、「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾申請書(大正区PR事業者登録不要分)」(別記様式第9号)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請を行った者に対し、必要に応じ資料等の提出を求めることができる。

 

(事業者登録を要しない場合の利用許諾の手続き)

第12条区長は、前条の規定による利用許諾申請があった場合は、第9条第1項及び第10条第1項の規定を準用し利用許諾又は不許諾を行うものとする。

2 区長は、前項の規定による利用許諾又は不許諾を通知する場合、第9条第2項又は
第10条第2項の規定に替えて、口頭でこれを行うことができるものとする。

3 第1項の規定による利用許諾期間は、適当と認められる期間を区長が定める。

 

(利用許諾内容の変更等)

第13条 第9条又は第12条の規定により利用許諾を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該利用許諾を受けた内容について変更をしようとする場合は、あらかじめ「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾変更申請書」(別記様式第10号)を区長に提出し、変更についての利用許諾を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による変更申請があった場合は、第9条第1項及び第10条第1項の規定を適用しその内容の審査を行い、当該変更が適正と認められるときは、その変更についての利用許諾を行うことができる。

3 区長は、前項に規定する変更についての利用許諾を行った場合は、「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾変更通知書」(別記様式第11号)により当該利用者に通知するものとする。

4 区長は、第12条の規定による利用者の利用許諾変更申請に対する利用許諾については、前項の規定に替えて、口頭でこれを行うことができる。

 

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)デザインの利用が第1条に規定する目的にあることに留意し、その趣旨を損なわないよう十分に注意すること。

(2)デザインの利用にあたっては、利用許諾(第13条の規定による利用許諾内容の変更利用許諾があった場合は、その変更後のもの。以下同じ。)を受けた内容に限ること。

(3)利用許諾を受けた権利を譲渡、転貸又は承継しないこと。

(4)第9条の規定により利用許諾を受けた者は、著作権者の表示及び利用許諾番号(「©大阪市大正●●●●(●●●●には、区長が「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾書」で個別に指定する、#から始まる利用許諾番号を記載する。以下同じ。)」又は「©Osaka city Taisho●●●●」)を、また第12条の規定により利用許諾を受けた者は、著作権者の表示(「©大阪市大正」又は「©Osaka city Taisho」)を、利用許諾を受けた対象物又は当該対象物の包装等(以下「利用対象物等」という。)に必ず行うこと。

(5)消費者保護等の観点から、責任の所在が明らかとなるよう、利用対象物等には販売者、製造者又は制作者の名称と連絡先を明示すること。

(6)第三者に利用対象物等の製造等を委託する場合は、その委託先との間で、利用許諾を受けた個数以上の製造等が行われないように義務付ける契約を利用者の責任で行い、数量管理を徹底すること。

(7)当該利用許諾に係る利用対象物等の完成品の写真又はサンプルを提出すること。ただし、完成品の写真若しくはサンプルの提出が困難な場合の提出物については、区長が別に指示する。

(8)区長が行う売上調査その他の照会に応じること。

(9)その他各種の法令を遵守すること。

 

(利用料)

第15条 デザインの利用料については、無料とする。

 

(事業者登録又は利用許諾の取消し等)

第16条 区長は、事業者登録を受けた者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者登録(第7条の規定による事業者登録内容の変更登録があった場合は、その変更登録後のもの。以下同じ。)及び利用許諾を取り消すことができる。

(1)提出した「大正区PR事業者登録申請書」若しくは「大正区PR事業者登録変更申請書」又は「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾申請書」、「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾申請書(大正区PR事業者登録不要分)」若しくは「大阪市大正区オリジナルデザイン利用許諾変更申請書」の内容に虚偽のあることが判明した場合

(2)第6条第1項又は第10条第1項の各号のいずれかに該当するに至った場合

(3)第14条の遵守事項に違反した場合

(4)その他事業者登録及び利用許諾の継続が不適当であると認められた場合

2 区長は、前項に規定する取り消しを行った場合は、「取消し通知書」(別記様式第12号)により当該取消しを受けた者へ通知するものとする。

3 前項の規定により利用許諾の取消しを受けた者は、利用対象物等に利用許諾取消しの日からデザインを利用することはできない。

4 区長は、利用許諾の取消しを受けた者に対して、利用許諾の取消しを受けた利用対象物等について回収等の措置を請求することができる。

5 区長は、前三項の規定により、事業者登録及び利用許諾の取消しを受けた者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

6 区長は、第1項の規定により事業者登録及び利用許諾の取消しを受けた者が、その取消し後に行った事業者登録申請及び利用許諾申請について、必要と認める期間、当該事業者登録又は利用許諾を行わないことができる。

7 区長は、事業者登録又は利用許諾を受けずにデザインを利用した者が行う事業者登録の申請又は利用許諾の申請について、前項の規定を適用することができる。

8 前二項に定める区長が必要と認める期間は、第6項の規定については取消しの日から、第7項の規定については大正区が事実を確認した日から起算して、最長10年間とする。

 

(申請等の取下げ)

第17条 第4条、第7条、第8条、第11条及び第13条の規定に基づき申請を行った者は、その申請について、「取下げ申請書」(別記様式第13号)を区長へ提出することで、当該申請を取下げることができる。

 

(利用の非独占性等)

第18条 この要綱による利用許諾は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザインを利用する権利を付与するものではない。また、利用者又は利用対象物等について大阪市が推奨を行うものではない。

 

(経費等の負担)

第19条 大阪市は、この要綱による事業者登録又は利用許諾の申請、事業者登録又は利用許諾の内容に係る変更申請及びデザインの利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

 

(賠償責任等)

第20条 大阪市は、利用許諾を行ったことに起因し利用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

2 利用者は、利用対象物等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、大阪市は一切責任を負わない。

3 利用者は、デザインの利用に際して故意又は過失により大阪市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を大阪市に賠償しなければならない。

4 大阪市は、前二項の規定に違反する利用者に対し、必要な措置を行うよう命ずることができるとともに、必要な法的措置をとることができる。

 

(情報の公開)

第21条 大阪市は、デザインの適正な管理と、広く利用促進を図る観点から、利用許諾の状況及び利用許諾の取消し状況について法令の範囲で情報を公開することができる。

 

(事務)

第22条 この要綱に関する事務は、大阪市大正区役所の広報に関する業務の所管課が行う。

 

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか、デザイン及び写真等の利用に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 


附 則

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

大阪市大正区オリジナルデザインの利用に関する要綱

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大正区オリジナルデザイン(サンプル)

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注:デザインは複数のパターンがあります。デザイン使用にかかる登録などの各種申請や、申請に必要なサンプル作成のためのデザイン使用など、詳細については大正区役所政策推進課(政策推進グループ)までお問い合わせください。

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