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大阪市大正区役所広報板掲示要綱細則

2021年2月1日

ページ番号:526543

大阪市大正区役所広報板掲示要綱細則

(目的)

第1条 この細則は、大阪市大正区役所広報板掲示要綱(以下、「本要綱」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(大正区内の地域活動協議会の掲示物)

第2条 本要綱第3条第1項第5号(以下、「本条項」という。)に定める掲示物については、大正区内の地域活動協議会(以下、「各地域活動協議会」という。)が申請する場合のみ該当する。

2 前項に規定する掲示物のうち、収益事業の掲示物は含めない。ただし、地域や商店街で実施されるお祭りや、フリーマーケット、古紙回収など地域住民等が誰でも参加できるイベント・事業の掲示物についてはその限りではない。

3 第1項に定める掲示物のうち、各地域活動協議会が協力する事業、募集などに関する掲示物は、次の各号のいずれかに該当する掲示物とする。

(1)各地域活動協議会の構成団体が主催、共催、若しくは後援する事業、又はその事業の募集に関する掲示物。

(2)各地域活動協議会及びその構成団体が主催、共催及び後援していない事業、又はその事業の募集に関する掲示物のうち、その事業、募集が地域のにぎわいづくりに貢献しているものとして各地域活動協議会が認めた掲示物。

附 則

この細則は、令和3年2月1日から施行する。

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