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大阪市大正区役所広報板掲示要綱

2022年4月1日

ページ番号:524823

大阪市大正区役所広報板掲示要綱

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市大正区役所(以下、「当区」という。)及び大阪市(以下、「本市」という。)等の施策並びに事業等を広く区民に広報・啓発するために当区が設置する広報板(以下、「広報板」という。)へのチラシ・ポスター(以下、「掲示物」という。)の掲示について必要な事項を定めることを目的とする。

(運用管理者)

第2条 広報板の運用管理者は、当区広報業務主管課長(以下、「担当課長」という。)とする。

(掲示基準)

第3条 掲示物は、次の各号のいずれかに該当する場合に掲示できる。

 ただし、広報板に掲示するスペースの関係上、掲示できない場合がある。

(1)当区若しくは本市の施策又は事業やその成果などに関する掲示物

(2)当区若しくは本市が主催、共催、後援又は協力する事業、募集などに関する掲示物

(3)国の機関若しくは他の地方公共団体が主催又は共催する事業、募集などに関する掲示物

(4)本市の外郭団体等(「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」第2条第1項第1号及び第2号に規定されている団体をいう)若しくは本市が関与する独立行政法人が主催又は共催する事業、募集などに関する掲示物

(5)大正区内の地域活動協議会(地域まちづくり実行委員会)が主催、共催、後援又は協力する事業、募集などに関する掲示物

(6)その他、担当課長が特に必要と認めた掲示物

2 前項第3号から第5号に関する掲示物については、掲示物のサイズは原則としてA3サイズまでとし、広報板に掲示するスペースがある場合に限り掲示できるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する掲示物は、第1項にかかわらず、これを取り扱わない。

(1)公職選挙法その他の法令に違反するもの

(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3)人権侵害となるもの

(4)政治活動又は宗教活動の用に供されるもの

(5)良好な景観又は風致を害するもの

(6)公衆に不快の念を起こさせ、又は危害を及ぼすおそれがあるもの

(7)青少年の健全な育成の観点から適当でないもの

(8)その他、担当課長が特に掲示することが適当でないと認めるもの

(掲示方法等)

第4条 掲示を希望する者(以下、「申請者」という。)は、「広報板掲示承認申請書(以下、「申請書」という。)」(第1号様式)に必要事項を記載し、掲示予定日の2週間以上前に申請書と掲示する予定の掲示物(掲示予定枚数及び決裁用1枚)を担当課長へ提出すること。

2 担当課長は、前項の規定により提出のあった申請書及び掲示物を確認し、前条の基準を満たしている場合は掲示を承認し、掲示承認を受けた者(以下、「掲示者」という。)へ「広報板掲示承認通知書」(第2号様式)をもって通知するとともに、掲示物に承認済印を押印する。

  ただし、前条の基準を満たしていない場合は掲示を不承認とし、申請者へ「広報板掲示不承認通知書」(第3号様式)をもって通知する。

3 前項の規定により承認した掲示物は、当区が掲示する。ただし、前条第1項第3号から第6号の掲示物については、掲示者の責任において広報板の掲示スペースの空いている場所に掲示することとする。

4 前項ただし書きの規定により掲示する場合は、広報板の美観を損ねないよう配慮するとともに、掲示物の汚損、破損があった場合は、速やかに撤去のうえ、承認された掲示物と同内容の掲示物を担当課長へ提出し、承認済印を押印した掲示物を再掲示すること。

5 掲示期間は、原則として掲示承認日から最長6か月間までとする。

6 担当課長が特別な事情があると認める場合は、第1項及び前3項にかかわらず別途協議に応じることとする。

(使用料)

第5条 広報板の掲示に関する使用料は、無償とする。

(承認の取消及び変更等)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合、担当課長は第4条第2項の掲示承認の全部若しくは一部の取り消し、又は、新たに条件を付し、若しくは条件を変更することができる。

(1)偽りその他不正の手段により掲示承認を受けたことが判明したとき

(2)掲示者がこの要綱又は「広報板掲示承認通知書」(第2号様式)に付した条件に違反し、指示に従わないとき

(3)本市の事務又は事業の遂行上必要があるとき

(4)その他、担当課長が公益上特別の事由があると認めるとき

2 前項に規定により、掲示承認の全部又は一部を取り消しした場合は掲示者へ「広報板掲示承認取消通知書」(第4号様式)をもって通知する。

3 第1項の規定により、新たに条件を付し、又は条件を変更した場合は、掲示者へ「広報板掲示承認変更通知書」(第5号様式)をもって通知する。

(掲示物の撤去)

第7条 当区は、次の各号のいずれかに該当する場合、広報板の掲示物を直ちに撤去することができる。

(1)掲示期間が満了した掲示物

(2)担当課長が承認した掲示物以外の掲示物

(3)前条により承認を取り消された掲示物

2 第4条第3項ただし書きに基づき掲示した掲示物が、掲示期間を満了した場合、又は、前条第1項の規定により承認を取り消された場合は、直ちに掲示者において掲示物を撤去しなければならない。ただし、特別な事情があると担当課長が認める場合は別途協議に応じることとする。

(損害賠償)

第8条 掲示者は、その責任に帰すべき事由により、広報板の全部若しくは一部を滅失、き損又は汚損したときは、当該滅失、き損又は汚損による広報板の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、広報板を原状に復した場合は、この限りでない。

2 前項の規定に定める場合のほか、掲示者は、この要綱及び「広報板掲示承認通知書」(第2号様式)に定める条件を履行しないために当区に損害を与えたときは、損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。

(第三者に及ぼした損害)

第9条 掲示者は、その責任に帰すべき事由により、第三者に損害を及ぼした場合は、掲示者の責任において迅速かつ誠実に対応すること。

2 当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、掲示者がその賠償額を負担する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める

附則 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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