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大正区青少年福祉委員要綱

2023年11月16日

ページ番号:536841

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、大正区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は124名(1町会1名を基本)とする。ただし、区長が必要と認めるときは地域の実情に応じて増員することができる。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。

(1)青少年指導員活動への支援

(2)社会環境浄化活動

(3)青少年関係団体等との連絡調整、ネットワーク化

(4)その他青少年福祉委員の活動目的を達するために必要な業務

 

(選考会等の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、地域に地域選考会を設ける。

2 地域選考会は、別表に掲げる委員のほか、区長が特に必要と認める者をもって構成する。

3 地域選考会は、区長が定める定数に基づき、候補者の選考及び区長への推薦を行う。

4 区長は、区全体での検討や調整が必要と認められるときは、区に区調整会を設け、意見を聴取できるものとする。

5 区調整会は、別表に掲げる委員のほか、区長が特に必要と認める者をもって構成する。

6 その他選考会等の設置及び運用に関し必要な事項は、区長が別に定める。

 

(選考基準)

第5条

 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心があり、次の各号に掲げる基準を満たす者とする。

(1)区内に居住する者。ただし、区外居住者であっても、適任者でかつ必要な場合は選考することができる。

(2)青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、第3条に規定する業務遂行のため、積極的に活動ができる者。

(3)年齢満30歳以上65歳未満の者。ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため地域の実情に応じた弾力的な運用を行うものとする。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、区長が定める。

 

  

附則

  1. この要綱は平成26年4月1日から施行する。
  2. 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
  3. この要綱は平成29年12月20日から施行する。
  4. この要綱は平成30年 8月23日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

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