大正区要保護児童対策地域協議会開催要綱
2025年4月1日
ページ番号:552048
(開催目的)
第1条 大正区における要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者または特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として大正区要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という。)を開催する。
(業務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3)その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下、「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(4)その他第1条の開催目的を達成するために必要な活動
(構成)
第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関若しくは法人又は、児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、会長は区長をもって充てる。
2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指定する構成員がその職務を代理する。
(組織)
第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議をもって組織する。
2 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議の委員は、第3条に定める構成員のうちから適切と認める者を会長があらかじめ指名するものとする。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、大正区における児童虐待防止のための啓発活動や実務者段階での効果的なネットワークシステムづくりを進めるため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1)要保護児童等とその支援に関する区レベルでのシステム全体に関すること
(2)実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること
(3)協議会の年間活動方針に関すること
(4)区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築に関すること
(5)区内のひとり親家庭等施策の総合的推進に関すること
(6)その他協議会の開催目的を達成するために必要な事項
2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第7条 実務者会議は、関係機関が共通認識をもって有機的な連携を図るため、次に掲げる事項を協議する。
(1)すべてのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等
(2)定期的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
(3)要保護児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握
(4)要保護児童対策を推進するための啓発活動
(5)協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
2 実務者会議に座長を置く。
3 座長は、会長がこれを指名する。
4 実務者会議は、毎月1回定例的に開催し、座長がこれを主宰する。
5 座長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ座長が指定するものがその職務を代理する。
6 座長は、実務者会議の開催目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第5条第2項の規定により実務者会議の委員として指名された者以外の者に対し、実務者会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、実務者会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(個別ケース検討会議)
第8条 個別ケース検討会議は、関係機関や関係者の情報交換を図り、問題解決に向けた支援計画を策定するため、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1)関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
(2)要保護児童の状況の把握や問題点の確認
(3)支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
(4)援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(5)ケースの主担当機関と主たる援助者の決定
(6)実際の援助、支援方法、支援計画の検討
(7)次回会議の確認
(守秘義務)
第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、大正区役所保健福祉課を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1)協議会の事務の総括に関すること
ア 協議会の協議事項の案の作成その他開催の準備に関すること
イ 協議会の議事の運営に関すること
ウ 協議会に係る資料の保管に関すること
(2)要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること
ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること
(関係機関等への協力要請)
第12条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3に規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(専門部会の開催)
第13条 次の表の左欄に掲げる事項についてより専門的な意見交換を行うことにより効果的かつ効率的な支援に資するため、要保護児童対策地域協議会の専門部会を開催する。
小中学生に関する事項 | 小中学校専門部会 |
就学前児童に関する事項 | 就学前児童専門部会 |
2 前項の部会に参加する委員及び部会の運営については、別途、会長が定める。
(事務局)
第14条 協議会の庶務は、大正区役所保健福祉課において行う。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
附則
この要綱は、平成27年11月24日から施行する。
「大正区子育て支援専門部会開催要綱」(平成26年3月11日施行)については廃止する。
附則
この要綱は、平成30年6月11日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年6月17日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年8月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
行政機関 |
大阪府大正警察署 |
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大正消防署 |
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教育委員会事務局 |
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大正区内の大阪市立保育所 |
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大正区内の大阪市立幼稚園 |
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大正区内の大阪市立小学校 |
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大正区内の大阪市立中学校 |
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大阪市中央こども相談センター |
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大阪市配偶者暴力相談支援センター |
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大正区役所 |
法人 |
大阪市大正区医師会 |
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大正区社会福祉協議会 |
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大正区内の私立保育園 |
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大正区内の私立幼稚園 |
児童福祉関係 |
大正区民生委員児童委員協議会 |
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大正区子ども・子育てプラザ |
|
特定非営利活動法人桜会 |
その他 |
大正区母と子の共励会 |
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ひとり親家庭等就業・自立支援センター |
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大正地区保護司会 |
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