大正区地域福祉推進会議開催要綱
2025年7月8日
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(開催目的)

第1条
大正区における地域福祉施策に関する専門的な意見を求めるために大正区地域福祉推進会議(以下「会議」という。)を開催する。

(推進会議の協議事項)

第2条
会議は、次に掲げる事項について協議する。
⑴ 大正区の地域福祉の推進のための方針の策定
⑵ 大正区の地域福祉に関して、重点的に取組む課題
⑶ その他区長が必要と認める事項

(メンバーの選定及び定数)

第3条
会議はメンバー15名以内で組織する。
2 メンバーは、学識経験を有するもの、区内で公益活動を行う団体等の実務代表者で区長が適当と認めるものより選任する。
3 前項のほか会議の目的達成のために区長が適当と認めたものを充てることができる。
4 メンバーの任期は令和10年6月30日とする。なお、欠員によって就任した場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(座長)

第4条
会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。

(会議の招集及び開催の回数)

第5条
会議は、区長が招集する。
2 区長は、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。メンバー以外の者には区職員を含むものとする。
3 各年度、少なくとも2回、会議を開催するものとする。

(会議の公開)

第6条
会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他の公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。また、会議を公開しないこととした場合は、その理由を明らかにするものとする。
2 会議を円滑に運営するため、別に定める会議傍聴要領により傍聴に係る遵守事項等を定め、会場の秩序維持に努めるものとする。
3 公開する会議にかかる開催に当たっては、当該会議開催日の1週間前までに、開催日時、場所、議題その他必要な事項を、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。

(会議の庶務)

第7条
会議の庶務は、地域福祉に関する業務の所管課において処理する。

(その他)

第8条
会議の開催は令和10年6月30日を期限とする。
2 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は区長が定める。
附則
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
大正区地域福祉推進会議要綱
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このページの作成者・問合せ先
大阪市大正区役所 保健福祉課福祉グル―プ
〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)
電話:06-4394-9857
ファックス:06-6553-1986