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大正区役所スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員要綱

2023年11月27日

ページ番号:612256

制定 令和2年2月17日

 

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大正区役所スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から次の内容を総合的に勘案して行う。

(1) 筆記(小論文)試験

(2) 口述(面接)試験

2 合格者は採用候補者名簿に登載され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。

こどもサポートネットスクールソーシャルワーカー、こどもサポート推進員を総括し、区の児童、生徒への支援を円滑に進め、次の職務内容を行う。

(1)課題のあるこどもたちの状況についての全件把握及び支援策の検討

(2)こどもサポートネットスクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント

(3)区独自事業へつなぐためのアウトリーチ業務

(4)区役所、保健福祉課、教育委員会、関係機関が開催する会議への出席

(5)関係機関とのネットワークの構築・調整

(6)学校内におけるチーム体制の構築・支援

(7)保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供

(8)教職員等への研修活動

 

(勤務時間等)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務日数

1日6時間00分の勤務時間で月曜日から金曜日のうち本市が指定する週3日の勤務

(2) 勤務時間

午前9時00分~午後5時30分のうち本市が指定する6時間00分

(3) 休憩時間

45分

(4) 休日

①  日曜日及び土曜日

②  月曜日から金曜日のうち3労働日を除く2日

③  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

④  12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)

 

(休日の振替)

第6条 主管課長は、業務の性質、その他の事由により前条の規定により難いときは、職員に対し休日に勤務することを命ずることができる。

2 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週18時間を超えないものとする。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、区長が定める。

 

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

大正区役所スクールソーシャルワーカー会計年度任用職員要綱

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