大正区区政会議傍聴要領
2024年11月22日
ページ番号:612756

(趣旨)

第1条
この要領は、大正区区政会議運営要綱第6条第1項第3号に基づき大正区区政会議(以下「区政会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条
傍聴を認める定員は20名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始30分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において、区役所担当者の指示を受けて会場に入場するものとする。
3 前項の受付は、定員になり次第終了する。
(傍聴者の守るべき事項)

第3条
傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3)飲食又は喫煙をしないこと
(4)携帯電話などは受信音を出さないこと
(5)写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、区長の許可を得た場合は、この限りでない。
(6)会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7)前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと

(違反者に対する措置)

第4条
傍聴者が前条の規定に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。

(準用規定)

第5条
前2条の規定は部会に準用する。

(雑則)

第6条
この要領に定めのない事項については、区長が定める。

附則
1 この要領は、平成25年6月1日から施行する。
2 大正区区政会議傍聴要領(平成23年7月12日区長決裁)は廃止する。
大正区区政会議運営要綱
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