ページの先頭です
メニューの終端です。

大正区こども家庭センター運営要綱

2024年4月1日

ページ番号:624155

(目的)

第1条 この要綱は、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して、母子保健・児童福祉両部門の連携 ・協働を深め、虐待への予防的な対応から個々の家庭に応じた支援の切れ目のない対応など、相談支援体制の強化を図るこども家庭センター(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項に定める「こども家庭センター」をいう。以下「センター」という。)の役割を果たすため、必要な事項を定める。

 

(業務内容)

第2条 センターの業務は、大正区保健福祉センターの業務のうち次に掲げる業務を行う。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に定める事務に関すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に定める事務に関すること。

 

(実施体制)

第3条 センターにセンター長を置き、センターの業務を掌理し、統括支援員(本条第3項に定める職員をいう。以下同じ。)、サポートプラン担当者(本条第4項に定める職員をいう。以下同じ。)その他のセンター業務を処理する職員を指揮監督する。

2 センター長は、大正区保健福祉センター所長の職にある者がその役割を担うものとする。

3 センターに統括支援員を置き、センター長のもとで、母子保健・児童福祉両部門との連携を図り、次条により実施する合同ケース会議(以下次項において同じ。)の運営及び関係機関との連絡調整などの実務面での業務マネジメントを行う。

4 センターにサポートプラン担当者を置き、統括支援員とともに合同ケース会議の運営を行うほか、母子保健・児童福祉両部門との連携を図り、支援対象者との面談等の支援及びサポートプランの作成・進捗管理などを行う。

5 統括支援員及びサポートプラン担当者は、第2条第1号に定める業務を所管する課の職員がその役割を担うものとする。

6 センターは、第1号及び前2号に定める職員の他、母子保健部門の職員(第2条第2号に掲げる業務を担う職員をいう。以下同じ。)及び児童福祉部門の職員(第2条第1号に掲げる業務を担う職員をいう。以下同じ。)をもって構成する。

 

(合同ケース会議)

第4条 母子保健・児童福祉両部門が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、各ケースの情報や課題を共有し、当該ケースへの支援方針の検討・決定などを行うため、合同ケース会議を開催する。

2 合同ケース会議は、統括支援員、サポートプラン担当者のほか、母子保健・児童福祉両部門の職員が参加する。なお、前項の目的を達するため、必要に応じて、その他の大正区保健福祉センターの職員が参画することは差し支えないこととする。

 

(職務の代理)

第5条 センター長に事故があるとき又はセンター長が欠けたときは、第2条第1号に定める業務を所管する課長がセンター長の職務を行う。

 

(その他)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、大正区保健福祉センター所長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市大正区役所保健福祉課こども・教育グループ
住所: 〒551-8501 大阪市大正区千島2丁目7番95号(大正区役所3階)
電話: 06‐4394‐9979 ファックス: 06-6554-7153