大正区役所こども・教育関係業務会計年度任用職員要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大正区役所こども・教育関係業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の選考は、任用資格を有する者の内から次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)筆記(小論文)試験
(2)口述(面接)試験
2 合格者は採用候補者名簿に登載され、採用日の属する会計年度中、効力を有するものとする。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)窓口業務
各種制度の説明及び申請支援・確認・受付、証交付、各種相談対応など
(2)各種制度に関する補助業務
児童手当、児童扶養手当、医療助成(こども・ひとり親)、保育施設・事業関係など
(3)その他
保健福祉課(こども・教育)の事務にかかる補助業務
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次に掲げるとおりとする。
(1) 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で月曜日から金曜日のうち本市が指定する週4日の勤務
(2) 勤務時間
午前9時00分から午後5時30分のうち本市が指定する7時間30分
(3) 休憩時間
45分
(4) 休日
1 日曜日及び土曜日
2 月曜日から金曜日のうち4労働日を除く1日
3 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号) に規定する休日
4 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
(休日の振替)
第6条 主管課長は、業務の性質、その他の事由により前条の規定により難いときは、職員に対し休日に勤務することを命ずることができる。
2 前項の規定により休日に勤務を命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
3 前項の規定により休日を他の日に振り替える場合には、あらかじめ、当該休日の前日から当該休日の6日前まで及び当該休日の翌日から当該休日の6日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定するものとする。ただし、やむを得ない事情により当該期間内に指定することができないときは、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の21日後までの期間にある日を振り替えるべき休日として指定することができる。ただし、勤務時間は週30時間を超えないものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、区長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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