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大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の一部を改正する規則案

2025年6月23日

ページ番号:655851

案件名

大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の一部を改正する規則案

概要

 大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則(平成7年大阪市規則第117号。以下「規則」という。)の一部を次のとおり改正します。
 入札期日の前日から起算して少なくとも40日前にしなければならないとされている一般競争入札及び指名競争入札の公告について、一連の調達契約(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条第6号に規定する一連の調達契約をいう。以下同じ。)のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札については、少なくとも24日前とするという短縮する措置を廃止する改正を行います。(規則第5条及び第6条)
 令和7年2月4日付け総行行第16号総務省自治行政局長通知により「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の公布について(通知)」の一部改正が行われ、上記のとおり一連の調達契約の場合の入札公告期間の短縮措置が廃止されたことを受け、規則の改正を行うものです。

意見受付期間

2025年05月16日~2025年06月16日

結果公表日

2025年06月23日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案の内容どおり規則を改正します。

詳細

 規則の一部を改正する規則案について、令和7年5月16日(金曜日)から令和7年6月16日(月曜日)までの間、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はございませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、規則を別添のとおり改正します。

参考資料

大阪市物品等又は特定役務の調達手続の特例に関する規則の一部を改正する規則案

担当局等

契約管財局

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住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

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