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大阪市契約規則の一部改正にかかる意見公募結果の公表について

2026年3月31日

ページ番号:675051

案件名

大阪市契約規則の一部改正にかかる意見公募結果の公表について

概要

 本市では、令和8年7月に現行の電子調達システムを刷新し、調達・契約システム(以下「新システム」という。)を導入することとしています。新システムでは、電子入札に加えて電子契約も実施することから、次の改正を行います。
(1) 電子入札システムにより行うことができる入札の手続について、その範囲を売払契約及び不動産の貸付契約に係る一般競争入札に限るものとし、これに伴い準用範囲等を改めるもの(第31条の2)
(2) 契約の締結の手続(上記(1)の入札に係る手続を除く)について、新システムを利用する方法により行うことができるようにするもの(第41条の2)
(3) 契約変更等の手続について、新システムを利用する方法により行うことができるようにするもの(第63条の2)
 また、上記改正に合わせて次の改正を行います。
(1) 一般競争入札の公告の方法を全てインターネットを利用する方法により行うようにするもの(第12条)
(2) 有資格者名簿が作成されていない場合の一般競争入札に参加しようとする者の書類の提出期限について、事案に応じて個別に設定できるようにするもの(第14条)
(3) 随意契約によろうとするときの予定価格は入札における予定価格の決定と同様に、あらかじめ予定価格を定めなければならない旨明文化するもの(新設)
(4) 少額随意契約によることができる場合の予定価格の額を引き上げるもの(改正前第17条)
(5) 電子情報処理組織を使用した売払契約に係る入札に係る規定を削除するもの(改正前第31条の3)
(6) 履行保証保険契約の保険証書の提出に代えて、電磁的方法であって当該保険会社が定め、市長が認めた措置を講じた場合にも契約保証金を免除することができることとするもの(第37条第1項第1号)
(7) 不当な取引制限に係る損害賠償に係る規定において、当該違反する行為の主体は当該請負等の契約者である旨明確化するもの(第56条の2第1項第2号)
(8) 契約の変更の際に契約管財局長が定める書類を添えなければならない運用を明文化するもの(第60条の2第1項)
(9) その他上記改正に伴い必要となる規定整備及び用語の整理等

意見受付期間

2026年02月20日~2026年03月21日

結果公表日

2026年03月31日

結果の概要

 意見公募を実施しましたが、御意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公示した改正案に沿って規則を改正します。

詳細

 規則の一部を改正する規則案について、令和8年2月20日から令和8年3月21日までの間、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいた御意見はございませんでした。
 この意見公募の結果を踏まえ、規則を別添のとおり改正します。

参考資料

担当局等

契約管財局

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このページの作成者・問合せ先

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住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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