「譲渡による旅館業営業者の地位承継承認申請に係る審査基準」の制定について
2023年12月11日
ページ番号:612920
案件名
「譲渡による旅館業営業者の地位承継承認申請に係る審査基準」の制定について
概要
営業譲渡に伴う手続の簡素化を図る趣旨で、令和5年6月14日に生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律が公布され、旅館業法第3条の2の規定が改正されたことにより、旅館業を営む者が当該旅館業を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲受けについて営業施設所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)の承認を受けたときは、譲受人は、新たに許可等の取得を行うことなく営業者の地位を承継することとなりました。これを受け、当該承認を求める申請に対する、承認の諾否を判断する基準を定めるため、本審査基準を制定するものです。
意見受付期間
令和5年10月26日~令和5年11月24日
結果公表日
令和5年12月12日
結果の概要
意見公募を実施しましたが、ご意見が寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した案のとおり審査基準を制定します。
詳細
「譲渡による旅館業営業者の地位承継承認申請に係る審査基準」の制定について、令和5年10月26日(木曜日)から令和5年11月24日(金曜日)までの間、「規則等を定める際の意見公募手続等に関する指針」に基づき、意見公募手続を実施しましたところ、提出いただいたご意見はありませんでした。
この意見公募の結果を踏まえ、譲渡による旅館業営業者の地位承継承認申請に係る審査基準を別添のとおり制定します。
(令和5年12月13日施行)
参考資料
担当局等
健康局
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部生活衛生課環境衛生グループ
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