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「特殊な車両の指導取締り処分基準等」の一部改正について

2025年3月27日

ページ番号:649001

案件名

「特殊な車両の指導取締り処分基準等」の一部改正について

概要

 本市では、処分基準等を規定し、道路上において定期的に取締りを行い、無許可、または許可条件に違反して特殊車両を通行させた者等に対して、処分を行っています。
 令和7年度より、新たな取締方法として、ビデオカメラ等の撮影機器を使用して撮影した映像から車体サイズを自動的に計測できるAIを使用した、「動画を用いて行う取締り」を開始します。それに伴い、処分基準等に同取締内容に係る規定を追記します。
 また、本市では、違反を繰り返す事業者等に対する処分として「是正指導」、「公表」、「許可の取り消し」又は「告発」を行うことを処分基準等で定めていますが、大阪府においても「特殊車両の指導取締り処分基準」を定め、上記の処分を行っています。しかし、処分を行うための要件については、現行の処分基準では大阪府と大阪市の間で違いがあります。そのため、当該要件の違いから、大阪市内で違反を行った場合と政令市以外の府内で違反を行った場合では処分内容に差が発生します。
 この問題を解決するため、本市の処分基準等を大阪府が定めている処分基準「特殊車両の指導取締り処分基準」(大阪府ホームページURL:https://www.pref.osaka.lg.jp/shobun/o130070/shobun_000734.html)と適合する規定に改めます。

意見受付期間

令和7年2月10日~令和7年3月12日

結果公表日

令和7年3月27日

結果の概要

 意見公募を実施しましたところ、ご意見は寄せられませんでしたので、意見公募の際に公表した改正案に沿って処分基準を改正します。(令和7年4月1日施行)

詳細

 「特殊な車両の指導取締り処分基準等」の一部改正について、令和7年2月10日から3月12日までの間、意見公募手続を実施したところ、ご提出いただいたご意見はありませんでした。

参考資料

担当局等

建設局道路河川部調整課

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局道路河川部調整課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6773

ファックス:06-6615-6582

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