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建築計画事前公開制度

2025年1月6日

ページ番号:11986

制度の概要

 建築物を建てる場合は、その建築計画が建築基準法をはじめとする法令に適合していても、日照、電波障害、工事中の騒音・振動など周辺環境にさまざまな影響をあたえることがあり、建築物を建てるにあたっては、近隣の住民の方々へ、建築計画等の概要について周知することは、重要なことです。
 このため、大阪市では、高さ20mを超える建築物については、建築確認申請等に先立って、建築主が建築計画の概要を示した標識の設置や近隣の住民の方々へ説明を行う「建築計画事前公開制度」を実施しています。

 近隣の住民の方々と建築主との「建築紛争」は、そのほとんどが民事上の問題であり、当事者間の話し合いによって解決していただくことが基本となります。
 もし、「建築紛争」が生じた場合には、近隣の住民の方々と建築主の双方が、自主的に解決を図るよう努めてください。
 また、話し合いの際には、一方的に意見を主張することなどがないよう、お互いに相手の立場も考慮し、十分に話し合いを行ってください。

対象建築物

 建築基準法施行令第2条第1項第6号に定める建築物の高さが20mを超える建築物です。
 ただし、建築基準法第85条に定める仮設建築物は、対象外です。

手続きの流れ


(注1) 日数は、提出日の翌日から起算します。
(注2) 総合設計制度の適用を受ける場合は、許可申請とよみかえます。

説明対象者

次の(1)及び(2)のそれぞれの範囲にある敷地の建築物の居住者・管理者

(1) 計画地の敷地境界から、15メートル以内

(2) 計画建築物の外壁等から、その部分の高さ以内
   その高さの範囲が全て商業地域である場合は、説明範囲を高さの2分の1に緩和が可能

説明対象者の図

 

 説明対象者以外の方から説明を求められた場合でも、説明を行うよう努めてください。

 

説明の方法

 説明は、説明会または個別訪問により実施してください。
 説明にあたっては、建築物の計画の概要等について、図面等を示して行い、近隣の住民の方々の理解をえられるよう努めてください。
 また、工事期間中に大きな計画変更があった場合も、変更内容の説明を行ってください。

 

標識の事例(参考)


標識の事例の図

説明状況の事例(参考)

説明状況の事例の図1
説明状況の事例の図2

問い合わせ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(建築相談)
電話番号:06-6208-9288

 

その他資料等

届出等の様式等

届出等の様式等
書類名称 ファイル形式
標識設置(変更)届 第1号様式   PDF Excel
説明状況報告書 第2号様式 PDF Excel
説明実施状況表 参考様式 PDFword
説明実施状況表(記載例) 参考様式 PDF
対象建築計画変更報告書 第3号様式 PDF Excel
対象建築計画取止め届 第4号様式 PDF Excel
建築計画事前公開制度届出等閲覧申請書 第5号様式 PDF Excel
事前公開制度における届出及び報告における添付資料
について
参考 PDF

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課(建築相談)
電話: 06-6208-9288 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

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