ページの先頭です

建築計画事前公開制度

2024年1月31日

ページ番号:11986

制度の概要

 建築物を建てる場合は、その建築計画が建築基準法をはじめとする法令に適合していても、日照、電波障害、工事中の騒音・振動など周辺環境にさまざまな影響をあたえることがあり、建築物を建てるにあたっては、近隣の住民の方々へ、建築計画等の概要について周知することは、重要なことです。
 このため、大阪市では、高さ20mを超える建築物については、建築確認申請等に先立って、建築主が建築計画の概要を示した標識の設置や近隣の住民の方々へ説明を行う「建築計画事前公開制度」を実施しています。

 近隣の住民の方々と建築主との「建築紛争」は、そのほとんどが民事上の問題であり、当事者間の話し合いによって解決していただくことが基本となります。
 もし、「建築紛争」が生じた場合には、近隣の住民の方々と建築主の双方が、自主的に解決を図るよう努めてください。
 また、話し合いの際には、一方的に意見を主張することなどがないよう、お互いに相手の立場も考慮し、十分に話し合いを行ってください。

対象建築物

 建築基準法施行令第2条第1項第6号に定める建築物の高さが20mを超える建築物です。
 ただし、建築基準法第85条に定める仮設建築物は、対象外です。

手続きの流れ


(注1) 日数は、提出日の翌日から起算します。
(注2) 総合設計制度の適用を受ける場合は、許可申請とよみかえます。

説明対象者

次の(1)及び(2)のそれぞれの範囲にある敷地の建築物の居住者・管理者

(1) 計画地の敷地境界から、15メートル以内

(2) 計画建築物の外壁等から、その部分の高さ以内
   その高さの範囲が全て商業地域である場合は、説明範囲を高さの2分の1に緩和が可能

説明対象者の図

 

 説明対象者以外の方から説明を求められた場合でも、説明を行うよう努めてください。

 

説明の方法

 説明は、説明会または個別訪問により実施してください。
 説明にあたっては、建築物の計画の概要等について、図面等を示して行い、近隣の住民の方々の理解をえられるよう努めてください。
 また、工事期間中に大きな計画変更があった場合も、変更内容の説明を行ってください。

 

標識の事例(参考)


標識の事例の図

説明状況の事例(参考)

説明状況の事例の図1
説明状況の事例の図2

(注) 個人に関する情報については記入しないでください

問い合わせ先

大阪市計画調整局建築指導部建築企画課(建築相談)
電話番号:06-6208-9288

 

その他資料等

届出等の様式

届出等の様式
 
書類名称ファイル形式
標識設置(変更)届第1号様式PDFExcel
説明状況報告書第2号様式PDFExcel
対象建築計画変更報告書第3号様式PDFExcel
対象建築計画取止め届第4号様式PDFExcel
建築計画事前公開制度届出等閲覧申請書第5号様式PDFExcel

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課(建築相談)
電話: 06-6208-9288 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

メール送信フォーム