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【許認可】接道規定に係る特例の認定・許可(法第43条第2項第1号、2号)

2024年1月31日

ページ番号:12309

内容

  建築基準法では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないこととされています。ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて認定又は許可をした場合はこの規定は適用されません。

法第43条第2項第1号の認定

 その敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物(延べ面積500㎡以内)であって、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。

 認定基準については、「建築基準法第43条第2項第1号認定取扱要綱」をご確認ください。(令和5年12月13日改正)

法第43条第2項第2号の許可

 申請敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得た場合に許可するもの。

 許可基準については、「建築基準法第43条第2項第2号許可取扱要綱」をご確認ください。(令和2年2月1日改正)

認定申請の手続きについて(法43条第2項第1号)

 認定申請の手続きの流れは、次の図のとおりです。

 詳細は、「建築基準法第43条第2項第1号認定申請の手続き要領」をご確認ください。

法第43条第2項第1号認定手続きの流れについてのフロー図
別ウィンドウで開く

認定申請書(第48号様式)等のダウンロード

→ 「認定申請書等様式」のページへ

許可申請の手続きについて(法43条第2項第2号)

 許可申請の手続きの流れは、次の図のとおりです。

 詳細は、「建築基準法第43条第2項第2号許可申請の手続き要領」をご確認ください。

法第43条第2項第1号認定手続きの流れについて
別ウィンドウで開く

許可申請書(第43号様式)等のダウンロード

→ 「許可申請書等様式」のページへ

申請手数料

その他

  • 計画の際には、前面通路が建築基準法上の道路に該当していないか、調査をお願いします。 
  • 認定又は許可を受けた建築物は建築基準法第7条の3及び第7条の4に基づく中間検査の対象建築物となります。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号

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