【許認可】接道規定に係る特例の認定・許可(法第43条第2項第1号、2号)
2024年1月31日
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内容
建築基準法では、建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならないこととされています。ただし、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて認定又は許可をした場合はこの規定は適用されません。
その敷地が幅員4m以上の道に2m以上接する建築物(延べ面積500㎡以内)であって、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの。
認定基準については、「建築基準法第43条第2項第1号認定取扱要綱」をご確認ください。(令和5年12月13日改正)
申請敷地の周囲に広い空地を有する建築物等で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得た場合に許可するもの。
許可基準については、「建築基準法第43条第2項第2号許可取扱要綱」をご確認ください。(令和2年2月1日改正)
認定申請の手続きについて(法43条第2項第1号)
認定申請の手続きの流れは、次の図のとおりです。
詳細は、「建築基準法第43条第2項第1号認定申請の手続き要領」をご確認ください。
認定申請書(第48号様式)等のダウンロード
ダウンロードファイル
- 建築基準法第43条第2項第1号認定取扱要綱(PDF形式, 138.60KB)
- 建築基準法第43条第2項第1号認定申請の手続き要領(PDF形式, 522.24KB)
- 手続き要領の様式(DOC形式, 100.50KB)
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許可申請の手続きについて(法43条第2項第2号)
許可申請の手続きの流れは、次の図のとおりです。
詳細は、「建築基準法第43条第2項第2号許可申請の手続き要領」をご確認ください。
許可申請書(第43号様式)等のダウンロード
ダウンロードファイル
- 建築基準法第43条第2項第2号許可取扱要綱(PDF形式, 200.87KB)
- 建築基準法第43条第2項第2号許可申請の手続き要領(PDF形式, 536.20KB)
- 手続き要領の様式(DOC形式, 98.50KB)
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申請手数料
その他
- 計画の際には、前面通路が建築基準法上の道路に該当していないか、調査をお願いします。
- 認定又は許可を受けた建築物は建築基準法第7条の3及び第7条の4に基づく中間検査の対象建築物となります。
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号