【許認可】一の敷地とみなすこと等による制限の緩和制度(法第86条、第86条の2、第86条の5)
2024年4月3日
ページ番号:12452
内容
- 高度利用型認定
建築基準法では一敷地一建物が原則となりますが、複数の敷地で一団地を形成している場合において、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるものについては、これらの建築物の敷地をひとつの敷地とみなして建築基準法の特例対象規定を適用する制度です。 - 一団地型総合設計制度
複数の敷地で一団地を形成している場合において、区域面積が一定規模以上で、区域内に一般に公開された空地を確保し、市街地環境の整備改善に役立つと認められる建築物で、各建築物の位置及び構造が安全上、防火上および衛生上支障がないと認められるものについては、これらの建築物の敷地をひとつの敷地とみなして建築基準法の特例対象規定を適用するとともに、容積率の割増しと高さ制限の緩和が受けられる制度です。
適用条件
区域面積の規模 | ・住居系地域・近隣商業地域・商業地域 1,000平方メートル ・準工業地域・工業地域・工業専用地域 2,000平方メートル |
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前面道路の通り抜け | ・対象区域の前面道路は、6m(各々の制度に定める前面道路幅員)以上の幅員を有する道路まで、当該幅員以上で通り抜けていること。 |
接道率 | 対象区域が6m(各々の制度に定める前面道路幅員)以上の幅員を有する道路に接する部分の長さの和は、外周の長さの6分の1以上とすること。 |
歩道の整備 | 前面道路に沿って幅員 2.5m以上の歩道を整備すること。既設歩道がある場合は、既設歩道と一体となった歩道を設け、あわせて2.5m以上の幅員を確保すること。 |
有効通路の確保 | ・対象区域内の各建築物から前面道路に通じる避難及び通行の安全上有効な幅員の通路を設けること。 |
緑化 | ・区域面積の5%以上の緑地を確保すること(また、公開空地内には、その実面積の20%以上の緑化を施すこと)。 |
駐輪施設 | ・建築物に応じた適切な規模の自転車置場、単車置場を確保すること。特に、共同住宅においては、1戸当たり1台(2台)以上の駐輪スペース、(住戸数の20%以上の単車置場)を確保すること。 |
(注)この表内に示した適用要件以外にも、採光、通風、日照の確保に関することなどがあります。(一団地型総合設計制度については、総合設計制度における適用条件にも適合する必要があります。)
手続き
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申請手数料
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その他
詳しい内容については、各要綱等を参照してください。
・行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
高度利用型認定の場合
ダウンロードファイル
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一団地型総合設計制度の場合
ダウンロードファイル
- 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱(PDF形式, 123.52KB)
- 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可取扱要綱実施基準(PDF形式, 289.90KB)
- 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に関する許可申請の手続き要領(PDF形式, 692.77KB)
- 様式(許可)(DOCX形式, 196.32KB)
- 許可計画書(大阪市様式)(DOC形式, 38.50KB)
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令和元年8月1日改正の主な内容
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令和3年4月1日改正の主な内容
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号