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大阪市の建築物環境配慮制度

2024年1月30日

ページ番号:114438

目次

制度の概要

 建築物の環境への配慮を促進するため、「大阪市建築物の環境配慮に関する条例」(平成24年4月施行)に基づき、一定規模以上の建築物の環境品質・性能と環境負荷の低減等に係る計画書の届出を求め、その概要をホームページ等で広く市民に公表を行う「CASBEE大阪みらい」の制度を実施し、快適で環境にやさしい建築物の誘導を図るとともに、分譲マンション・賃貸オフィスの募集広告等に環境性能を表示するラベリング制度や、優秀物件の表彰を行い、制度のさらなる普及、啓発に努めています。
 また、平成27年4月より、事務所ビルやタワーマンションなどの一定の建築物について、断熱などの外皮性能を含めた省エネ基準への適合義務化や再生可能エネルギー利用設備の導入検討義務化等を実施しています。
 さらに、平成30年4月より、省エネ基準への適合義務の対象範囲を拡大するとともに、環境性能表示を工事現場へ表示することを義務化しています。

 

(1)大阪市建築物総合環境評価制度(CASBEE大阪みらい)について

 延べ面積2,000平方メートル以上の建築物の新築・増築・改築の際に、建築主の方が、大阪市が定めた基準に基づいて建築物について総合的な環境評価を行い、その結果を「建築物環境計画書」に記載して大阪市へ届け出ていただきます。また、延べ面積300平方メートル以上の既存建築物や、2,000平方メートル未満の新築・増築・改築について任意で届出していただくことができます。その場合、建築物の環境性能表示(ラベリング)を広告等に掲載していただけます。(対象となる建築物については、本ホームページの「対象建築物」の項目をご覧ください。)

(2)省エネルギー基準適合義務について(平成30年4月1日から変更しました)

 一定規模以上の建築物(非住宅用途は延べ面積2,000平方メートル以上、住宅用途は延べ面積10,000平方メートル以上かつ高さ60メートル超)の新築・増改築の際に、省エネ基準に適合していただくとともに、建築主の方には、その結果を「建築物環境計画書」に記載して大阪市へ届け出ていただきます。 
 詳しくは本ページの「対象建築物」の項目をご覧ください。

(3)再生可能エネルギー利用設備導入検討義務について(平成27年4月1日から)

 延べ面積2,000平方メートル以上の建築物の新築・増改築の際に、再生可能エネルギー利用設備の導入(太陽光発電や太陽熱利用など)を検討していただくとともに、建築主の方には、その結果を「建築物環境計画書」に記載して大阪市へ届け出ていただきます。 

(4)その他

  • 延べ面積2,000平方メートル以上の建築物(新築・増改築)については、省エネ基準への適合状況をホームページ等で公表します。(平成27年4月1日以降の「建築物環境計画書」の届出のもの)
  • 快適で環境に配慮した建築物が市場で評価されるように、建築物の工事現場や分譲マンション・賃貸オフィスの販売広告などに、環境性能を表示する制度(ラベリング)を実施しています。


 

建築物環境配慮制度のイメージ図

 

 

大阪市建築物環境性能表示制度(ラベリング)へ

大阪市建築物環境性能表示制度(ラベリング)はこちらのラベル画像をクリックしてください

対象建築物

 本制度の対象となる建築物は、次のとおりです。

(1)「CASBEE大阪みらい」の届出対象建築物

  1. 建築物環境計画書を届出しなければならない建築物(特定環境配慮建築物)
     延べ面積が2,000平方メートル以上の新築・増築・改築の建築物
  2. 任意で届出することができる建築物(準特定環境配慮建築物)
  • 延べ面積300平方メートル以上で2,000平方メートル未満の新築・増築・改築の建築物
  • 延べ面積300平方メートル以上の既存建築物
  • 延べ面積300平方メートル以上の既存建築物の省エネ改修など
対象工事の届出義務・任意の区分と使用する評価ソフト

CASBEE大阪みらいの対象建築物

 

(2)省エネ基準に適合しなければならない対象建築物(平成30年4月1日から変更しました)

  1. 非住宅用途(住宅以外の用途のこと)の建築物
      新築・増築・改築の延べ面積(注1)が2,000平方メートル以上の建築物について、外皮性能と一次エネルギー消費量が省エネ基準に適合すること。(ただし、建築物省エネ法により一次エネルギー消費量の省エネ基準適合義務がある建築物については、条例では外皮性能のみを適合義務とする。)
  2. 住宅用途の建築物
      新築・増築・改築の延べ面積(注1)が10,000平方メートル以上、かつ、高さが60メートル超の建築物について、外皮性能と一次エネルギー消費量が省エネ基準に適合すること。 

 

 (注1)内部に間仕切壁又は戸(ふすま、障子その他これらに類するものを除く。)を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が二十分の一以上であるものの床面積を除く。(建築物省エネ法施行令第4条第1項に規定する床面積)

 なお、平成30年4月1日以後の届出のものが対象であり、平成30年3月31日以前の届出の変更は従前のとおりです。

省エネ基準適合義務について(新築の場合)
省エネ基準適合義務について(増築、改築の場合)

 

 

(3)再生可能エネルギー利用設備の導入を検討しなければならない対象建築物

 延べ面積2,000平方メートル以上の新築・増築・改築の建築物 

 

 なお、平成27年4月1日以後に建築物環境計画書を届出するものが対象であり、平成27年3月31日以前に建築物環境計画書を届出したものを変更する場合は従前のとおりです。

 

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建築環境総合性能評価システム(CASBEE)とは

 「建築環境総合性能評価システム(CASBEE)」とは、建築物の環境性能を評価し格付けする手法として、国土交通省の主導の下に、産・官・学の共同開発により開発されたものです。建築主や設計者がこのシステムを用いて、省エネルギー、省資源、リサイクル性能といったいわゆる環境への配慮だけでなく、室内環境の快適性、建築物の長寿命化、景観への配慮なども含めた、建築物の総合的な環境性能を評価することができます。

 

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CASBEE大阪みらいの評価内容

 CASBEE大阪みらいの評価については、CASBEE(建築環境総合性能評価システム)に基づき、大阪市の地域性を考慮し策定した「建築物総合環境評価基準(平成27年4月1日施行)」により評価します。

 評価項目は、大きく分けて以下の2つの分野があります。

 Q : 建築物の内部や敷地内における環境の品質・性能(Quality)

    室温・換気などの室内環境や機能性、建築物の耐震性、緑化などに関するもの

 L : エネルギー消費をはじめとした建築物による外部への環境負荷(Load)

    省エネルギー・省資源やヒートアイランド対策などに関するもの

 

 これらの2つの分野を統合した指標として建築物の環境性能効率(BEE)という数値を用いて総合的に評価します。さらに、この環境性能効率の数値に応じて5段階に建築物の環境評価の格付けを行い、評価結果を図・グラフ等でわかりやすく示します。

 この数値は、環境の品質・性能(Q)を向上した場合、また外部への環境負荷(L)を低減した場合に高くなります。

「Q建築物の環境品質・性能」と「L建築物の外部環境負荷」の評価分野の区分(建築物敷地境界等による仮想境界で区分された内外2つの空間を想定します。)
建築物の環境性能効率(BEE)と格付け(BEE)と格付け

建築物環境計画書の作成方法

 建築物環境計画書は、CASBEE大阪みらいの評価、省エネ基準への適合状況、再生可能エネルギー利用設備の導入検討により構成されています。

 建築物環境計画書の作成にあたっては、届出対象物件により必要な作成マニュアル、評価ソフトを使用してください。

 【全ての物件】 

   「建築物環境計画書作成マニュアル 1.基本編」

 

 【新築物件の場合】 

   「建築物環境計画書作成マニュアル 2.CASBEE大阪みらい編(新築)」

   「CASBEE大阪みらい 新築+省エネ・再エネシート」(評価ソフト)

   「建築物環境計画書作成マニュアル 3.再生可能エネルギー利用設備導入検討編」

 

 【既存物件の場合】

   「建築物環境計画書作成マニュアル 2.CASBEE大阪みらい編(既存)」

   「CASBEE大阪みらい 既存」(評価ソフト)

 

 【改修物件の場合】

   「建築物環境計画書作成マニュアル 2.CASBEE大阪みらい編(改修)」

   「CASBEE大阪みらい 改修」(評価ソフト)

   「建築物環境計画書作成マニュアル 2.CASBEE大阪みらい編(新築)」

   「建築物環境計画書作成マニュアル 2.CASBEE大阪みらい編(既存)」

    (改修物件は全ての評価マニュアルを使用します。) 

 

 各種マニュアル及び評価ソフトについては、こちらの「各種マニュアル・届出書式」ホームページをご覧ください。

届出手続きの流れ

届出手続きフロー図

(注)総合設計制度等を適用する場合は、許可申請時に建築物環境計画書を届出してください。
 ラベリングを実施する場合には、工事着手の21日前までの届出期日に限らず、速やかに建築物環境計画書の届出をし、ラベリングを実施するまでに評価を確定するように努めてください。

届出様式

 各種マニュアル・評価ソフトや建築物環境計画書等の各種届出様式については、こちらの「各種マニュアル・届出書式」ホームページからダウンロードしてください。

大阪市建築物の環境配慮に関する条例 等

「建築物の環境配慮に関する新たな制度のあり方について」(答申)(平成26年7月29日)

「建築物の環境配慮に関する新たな制度のあり方について」(答申)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話: 06-6208-9304 ファックス: 06-6202-6960

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