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公開空地の占用について(総合設計制度)

2023年1月4日

ページ番号:126445

公開空地の占用について

 総合設計制度による公開空地は、容積率や高さ制限の緩和を受けるために敷地内に整備されたもので、歩行者が日常自由に通行又は利用できる、広く一般に開放された空地又は空地の部分(環境を向上させるような植込み、芝、池等を含む)を言います。

 整備された公開空地は原則として他の目的に使用することはできません。ただし、営利を目的とせず、かつ、次のいずれかに該当する一時的な占用行為又は地区計画の区域内において別途定められた公開空地の占用に関する基準、ガイドライン等に適合する占用行為であって、市長がこれを承認する場合についてはこの限りでありません。

 ア イベント、リクリエーション活動など地域の活性化に寄与する行為
   (具体例:町会の催し、ミニコンサートの実施など)
 イ 当該敷地内施設の維持管理のために必要な行為
   (具体例:マンションの改修工事に伴う仮囲い設置など)
 ウ その他の公共公益に資する行為
   (具体例:公共的自転車駐車場の設置など)
 エ 屋内に設けられる公開空地の場合で、管理上必要とされる深夜等における閉鎖行為

 

公開空地における公共的自転車駐車場の設置について

 公開空地の占用行為のひとつとして、公共的自転車駐車場の設置を認める制度を、平成23年6月1日より実施しています。

 公共的自転車駐車場の設置を認める制度の詳細はこちらのページをご覧ください。

 

手続き

 公開空地の占用行為をしようとする場合には、「大阪市総合設計許可取扱要綱実施基準」 第11号様式による正本と副本に、それぞれ次の図書を添付して、大阪市長あて(建築企画課窓口)に申請を行ってください。

 ア 委任状(手続等に関して代理人に委任する場合)
 イ 理由書
 ウ 付近見取り図
 エ 占用行為の目的、内容、期間、位置等を示す各図書

 この申請について、各規定に適合しやむを得ないと認めるものには、占用行為の承認を行います。


 

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局建築指導部建築企画課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話: 06-6208-9284 ファックス: 06-6202-6960

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