公開空地における公共的自転車駐車場の設置について(総合設計制度)
2025年1月31日
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公開空地における公共的自転車駐車場の設置について
本制度は、大阪市における放置自転車対策の一環として、放置自転車対策が必要な区域で、総合設計制度に基づき整備された公開空地内への公共的自転車駐車場の設置を、期間を限定して認める、というもので、平成23年6月1日より実施しています。
本制度の運用により、大阪市が整備する自転車駐車場を補完するとともに、歩行者や緊急車両等の円滑な通行を確保することで、民間所有の敷地を活用した市街地環境の整備改善に資することを目的としています。
(注)「総合設計制度」についてはこちらをご参照ください。
(注)総合設計制度における「公開空地の占用について」はこちらをご参照ください。
制度概要
本市が設置の必要性を認めた公共的自転車駐車場の設置を、次の方式により進めます。
(1)本市が公開空地の用地提供(無償)を受け、公共自転車駐車場を設置し運営
(2)許可建築物の所有者が、本市の承認を得た上で公共的自転車駐車場を設置し無料で運営
設置期間は5年以内とし、歩行者の動線や高齢者・障害者等の建物利用(バリアフリー計画)に配慮した配置計画としていただきます。また、(2)の場合は、その維持管理状況を一年毎に市長へ報告していただきます。なお、必要に応じて一年毎の報告とは別に、市長への報告を求める場合があります。
対象区域
放置自転車対策が必要な区域として、「大阪市自転車等の駐車の適正化に関する条例」により指定する自転車放置禁止区域内に存在する敷地、当該区域に接する敷地、及び当該区域の境界から100メートル以内に存在する敷地内における公開空地を対象とします。
(注)「自転車放置禁止区域」については、「自転車駐車場(駐輪場)の利用について」 ページ内の「自転車駐車場をさがす」から各自転車駐車場のページ内「位置図」でご確認ください。
手続き等
制度の適用や手続き等については、建築企画課までご相談ください。
(お問い合わせ先は、このページ一番下をご覧ください。)
(注)制度の詳細については、下記の要綱・基準等をご参照ください。
ダウンロードファイル
公共的自転車駐車場整備のイメージ(pdf, 133.95KB)
大阪市総合設計許可取扱要綱等の特例に関する要綱(PDF形式, 138.87KB)
公開空地における公共的自転車駐車場設置の占用承認に関する基準(pdf, 159.24KB)
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 建築指導部 建築企画課
電話: 06-6208-9300・9284 ファックス: 06-6202-6960
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)