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大阪市大阪外環状線整備事業費補助金交付要綱

2013年1月21日

ページ番号:196958

大阪市大阪外環状線整備事業費補助金交付要綱


施行日 平成9年1月21日
最近改正 平成21年3月16日

 

(趣旨)

第1条 大阪市(以下「本市」という。)は、大阪外環状線(新大阪~久宝寺)の整備を促進するため、国土交通省(以下「国」という。)並びに大阪府、吹田市、八尾市及び東大阪市(以下「関係自治体」という。)と協調して、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)に定める独立行政法人をいう。以下「機構」という。)の幹線鉄道等活性化事業費補助又は国の幹線鉄道等活性化事業資金貸付金の貸付を受けて大阪外環状鉄道株式会社(以下「会社」という。)が行う大阪外環状線整備事業(以下「補助事業」という。)に係る経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち別表に掲げるものの合計額の90%に80%、90%を順次乗じて得た額とする。

(補助金の額)

第3条 本市が交付する補助金の額は、補助対象経費の2/10に41%を乗じて得た額以内とする。ただし、各年度における補助金の額は、関係自治体と10円未満の額について調整することができるものとする。

(交付の申請)

第4条 会社は、補助金の交付を受けようとするときは、第1号様式による大阪外環状線整備事業費補助金交付申請書に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、第2号様式による補助事業実施計画書(以下「実施計画書」という。)を添付して、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに市長に提出しなければならない。

2 会社は、補助金の交付の決定の変更を受けようとするときは、第2号の2様式による大阪外環状線整備事業費補助金交付決定変更申請書に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、第2号の2様式-別添による実施計画書及び収支予算書を添付して、市長に提出しなければならない。

(機構からの補助金交付決定通知書又は国からの貸付金決定通知書の写しの提出)

第5条 会社は、機構から幹線鉄道等活性化事業費補助金交付決定通知書又は国から幹線鉄道等活性化事業資金貸付金貸付決定通知書を受け取ったときは、遅滞なく、その写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定及び通知)

第6条 市長は、会社から第4条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び本要綱等(以下「法令等」という。)に違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付の決定をし、その決定の内容及びこれに付した条件を第3号様式による大阪外環状線整備事業費補助金交付決定通知書(増(減)額の交付決定にあっては第3号の2様式)により会社に通知するものとする。

2 市長は、補助金の適正な交付を行うため必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について条件を付することができる。

3 市長は、第1項の審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、補助金を交付しない旨の決定をし、その旨を理由を付して第4号様式による大阪外環状線整備事業費補助金不交付決定通知書を会社に通知するものとする。

4 補助金の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、1ヶ月とする。

(申請の取り下げ)

第7条 会社は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知を受けた日から起算して30日以内に、第5号様式による大阪外環状線整備事業費補助金交付申請取下書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(補助金の請求及び交付)

第8条 市長は、補助事業の完了前に、その全部または一部を概算払により交付するものとする。

2 会社は、第6条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による交付を市長に請求するものとし、補助金の概算払いを受けようとするときは、第6号様式による大阪外環状線整備事業費補助金概算払請求書を市長に提出し、審査を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

4 市長は、補助事業の完了後、第18条の規定による補助金の額の確定を経た後に、会社から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(計画の変更)

第9条 会社は、第2号様式による実施計画書を変更しようとするときは、第7号様式による補助事業実施計画変更承認申請書に第2号様式による実施計画変更書を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣(以下「大臣」という。)が、幹線鉄道等活性化事業費補助交付要領(昭和63年8月29日付け官鉄監第329号、以下「交付要領」という。)第7条において別に定める軽微な変更にあっては、この限りではない。

2 市長は、会社から前項の規定による実施計画書の変更の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、実施計画書の変更を承認し、第8号様式による承認書により会社に通知するものとする。

3 会社は、第1項ただし書による軽微な変更を行ったときは、第9号様式による補助事業実施計画変更届に、第2号様式による実施計画変更書を添付して市長に届け出なければならない。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条 会社は、補助金の交付の決定後において、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、第10号様式による大阪外環状線整備事業費補助金に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(事情変更による決定の取り消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

3 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

4 市長は、第1項の処分をしたときは、その旨を理由を付して、第11号様式による大阪外環状線整備事業費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書により会社に通知するものとする。

5 会社は、前項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 会社が前項の規定により戻入する補助金の額は、第2項の規定による補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

(補助事業の遂行)

第12条 会社は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

2 会社は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令に基づく市長の処分に伴い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、会社に対して報告を求め、又は会社の承諾を得た上で職員に会社の事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは、関係者に対して質問させることができる。

(状況報告)

第14条 会社は、補助事業の実施状況について毎会計年度第2四半期終了後1か月以内及び市長の要求があった場合に、第12号様式による補助事業実施状況報告書及び第12号の2様式による補助事業実施状況表を市長に提出しなければならない。

2 会社は、補助事業が年度内に完了しないと見込まれるときは、第12号様式による補助事業実施状況報告書及び第12号の3様式による補助事業実施状況表を、補助事業の遂行が困難となったときは、第12号様式による補助事業実施状況報告書及び第12号の4様式による補助事業実施状況表を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の遂行等の命令)

第15条 市長は、前条の規定に基づき会社が提出する補助事業実施状況報告書により、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、会社に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は、会社が前項の命令に違反したときは、会社に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第16条 会社は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、第13号様式による補助事業完了実績報告書に、規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。ただし、補助事業の全部が交付決定年度内に完了しないときには、3月末日までに第14号様式による補助事業年度終了実績報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業実績書(第13-1号様式)
(2)大阪外環状線整備事業費補助金精算調書(収支決算書を含む)(第13-2号様式)

(機構からの補助金の額確定通知書又は国からの貸付金の額確定通知書の写しの提出)

第17条 会社は、機構から幹線鉄道等活性化事業費補助金の額の確定通知書又は国から幹線鉄道等活性化事業資金貸付金の額の確定通知書を受け取ったときは、遅滞なく、その写しを市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第18条 市長は、会社から第16条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、第15号様式による大阪外環状線整備事業費補助金額確定通知書により会社に通知するものとする。

2 会社は、前項の規定による通知を受けた場合、第16号様式による大阪外環状線整備事業費補助金請求書により、市長に請求するものとする。

(補助金の精算)

第19条 会社は、第8条の規定による概算払を受けたときは、速やかに、17号様式による大阪外環状線整備事業費補助金精算書(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業が行われている場合又は補助事業が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 会社は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、実績報告に添付する精算調書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、精算調書により表記された精算金額と18条により通知された金額に相違がないときは、精算調書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には会社あて通知しなければならない。

5 会社は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第20条 市長は、規則第17条第3項の規定による通知においては、第18号様式による大阪外環状線整備事業費補助金交付決定取消通知書により会社に通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しにかかる部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、会社に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補助金の整理)

第22条 会社は、補助金に関する特別の帳簿を備え、交付を受けた補助金の額及び累計額を毎年度ごとに、整理しなければならない。

(取得財産の整理)

第23条 会社は、補助事業によって取得した財産(以下「取得財産」という。)に関する特別の帳簿を備え、取得財産の取得時期、所在場所、価格及び取得財産に係る補助金等の取得財産の状況が明らかになるように整理しなければならない。

(帳簿等の保存)

第24条 会社は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第18条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(取得財産の管理等)

第25条 会社は、取得財産について、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第26条 会社は、取得財産について、補助事業の完了後においても、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(その他)

第27条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。


附則
この要綱は、平成9年1月21日から施行する。

附則(平成9年10月1日改正)
この要綱は、平成9年10月1日から施行する。

附則(平成14年3月15日改正)
この要綱は、平成14年3月15日から施行する。

附則(平成15年10月1日改正)
この要綱は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成18年6月16日改正)
1 この要綱は、平成18年6月16日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。
2 この要綱の施行の際現にされている補助金の交付の申請、決定等の行為は、これらの行為に相当する行為についてのこの要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(平成20年3月31日改正)
1 この要綱は、平成20年3月31日から施行し、同日以降に支出する補助金について適用する。
2 この要綱の施行の際、現にされている補助金の交付の申請、決定等の行為は、これらの行為に相当する行為についてのこの要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則(平成21年3月16日改正)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同日以降に支出する補助金について適用する。
2 この要綱の施行の際、現にされている補助金の交付の申請、決定等の行為は、これらの行為に相当する行為についてのこの要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

別表

当該年度の総工事費のうち、次に掲げる費目とし、消費税は除く。

別表
費目
土木費
線路設備費
開業設備費
用地費

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