大阪市登録調査員制度要綱
2024年4月11日
ページ番号:197866
(目的)
第1条 この要綱は、国及び府からの委託並びに市が実施する各種統計調査(以下「統計調査」という。)における統計調査員の選任を円滑にするため、あらかじめ調査員を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「統計調査員」とは、統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。
2 この要綱において「登録調査員」とは、この制度によって登録される統計調査員の本市における候補者をいう。
3 この要綱において「調査員管理システム」とは、大阪市の局区の統計調査担当者で登録調査員の情報を共有し管理するシステムをいう。
(登録基準数)
第3条 登録調査員の基準数は、経済センサス‐活動調査の調査区数の2分の1に見合う数とする。
(登録)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し、登録調査員として登録し、調査員管理システムにより管理するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人又は団体等から推薦のあった者
(3) 調査員として経験ある者のうち、市長が適当と認めた者
(登録調査員の資格)
第5条 登録調査員は、次の条件を満たす者とする。ただし、市長が調査活動に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 統計調査に対し責任をもって、調査事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者
(4) 暴力団員又は暴力団密接関係者でない者
(5) 申請時の年齢が満20歳以上の者
(6) その他調査活動に支障のない者
(登録の手続き)
第6条 登録調査員としての登録を希望する者は、大阪市登録調査員登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者について登録する。この場合に、審査に面接を取り入れることができる。
3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を大阪市登録調査員登録済通知書(様式第1-2号)により本人に通知するものとする。
(登録の期間及び再登録)
第7条 登録調査員の登録期間は、登録の日から起算して5年を経過した以後における最初の年度末までとする。
2 前項の規定による登録期間が満了する前に、市長は、大阪市登録調査員再登録確認書兼変更届(様式第2号)により、登録調査員に対して、再登録に係る意向とともに申請書の記載事項の変更の有無について確認するものとする。
3 前項の規定による再登録に係る意向の確認に対して、登録調査員が再登録を希望する旨を申し出た場合にあっては、当該登録調査員は再登録されるものとし、再登録を希望しない旨を申し出た場合にあっては、当該登録調査員は再登録されないものとする。
(登録事項の変更)
第8条 登録調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、大阪市登録調査員登録事項変更届・取消届(様式第3号)を市長に提出するものとする。ただし、前条第2項の規定による変更の確認に対して、登録調査員が変更内容を市長に提出した場合は、この限りでない。
(登録の取消し)
第9条 市長は、登録調査員が次の各号に該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。
(1) 本人から大阪市登録調査員登録事項変更届・取消届(様式第3号)が提出されたとき
(2) 第5条に規定する資格に該当しなくなったとき
(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき
(4) 統計調査に従事するものとして、ふさわしくない行為があったと認められるとき
(5) 病気、転居その他の事由により統計調査事務に従事しがたいと認められるとき
(6) 本人の死亡が確認されたとき
(7) 本人と連絡が取れない状態等、登録を継続しがたい事由があると認められるとき
2 市長は、前項の規定により登録の取消しを行った場合(同項第6号又は第7号に該当する場合を除く。)は、その旨を大阪市登録調査員取消通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。
(調査員の選任等)
第10条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員から行う。ただし、統計調査を実施する場合の地域事情その他の事由により適格者を得られない場合は、この限りではない。
(調査の依頼)
第11条 市長は、前条の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、調査の日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。
(研修会等)
第12条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため、登録調査員に対し研修会等を開催し、又は統計調査実施に関する情報、資料等を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。
(秘密の保持)
第13条 登録調査員のうち統計調査に従事した調査員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。
(情報の提供)
第14条 市長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員にかかる情報の提供を求められたときは、意向確認書(様式第5号)により登録調査員本人の同意を得た上で、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69号第2項第1号の規定に基づき、当該情報の提供を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は平成21年2月10日から施行する。
附則
この要綱は平成22年9月21日から施行する。
附則
この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は平成23年11月9日から施行する。
附則
この要綱は平成26年3月5日から施行する。
附則
この要綱は平成30年3月15日から施行する。
附則
この要綱は令和2年2月3日から施行する。
附則
この要綱は令和5年4月1日から施行する。
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