大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱
2021年11月1日
ページ番号:200692
大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱
制定 :平成 7年7月1日
最近改正:令和3年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、ワンルーム形式集合建築物の建築計画及び管理体制等について必要な事項を定めることにより、その建築に伴う紛争の防止と良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、建築基準法(以下「法」という。)によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1)住戸
一区画ごとに浴室(シャワー室を含む。)、便所及び台所(湯沸場を含む。)を設けた形式の住宅、又は一区画ごとに便所若しくは台所(湯沸場を含む。)を設けた形式の事務所をいう。
(2)ワンルーム形式住戸
専用面積が35平方メートル以下の住戸をいう。
(3)ファミリー形式住戸
専用面積が35平方メートルを超える住戸をいう。
(4)ワンルーム形式集合建築物
ワンルーム形式住戸を含んだ複数の住戸を有する建築物をいう。
(5)管理者
建築物の管理責任を有する所有者若しくはその代表者又は管理を委託された者をいう。
(6) 建築主等
ワンルーム形式集合建築物の建築主、所有者又は管理者をいう。
(7) 管理人
ワンルーム形式集合建築物内に設置された管理人室に駐在し、又は巡回することにより、当該建築物の管理を行う者をいう。
(建築主等の責務)
第3条 建築主等は、ワンルーム形式集合建築物の建築にあたっては、建築計画の内容等について説明を行うなどにより、近隣関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
2 建築主等は、ワンルーム形式集合建築物を建築し、又は管理するにあたっては、次の各号に掲げる事項に関して必要な措置を講じることにより、良好な居住環境を確保するよう努めなければならない。
(1)建築計画に関する事項
適正な居住水準を確保し、必要な付帯施設を設置することにより、良質な住宅等のストックを形成すること。
(2)管理に関する事項
当該建築物の適正な管理を行うこと。
(事前協議等)
第4条 建築主は、ワンルーム形式集合建築物の建築にあたっては、法第6条第1項の規定に基づく建築の確認申請書等を提出する前に、別表第1に掲げる建築計画に関する事項及び別表第2に掲げる管理に関する事項について、市長と協議しなければならない。
2 前項の協議成立後に協議事項について変更が生じた場合は、建築主はすみやかにその変更について市長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第5条 建築主は、ワンルーム形式集合建築物の工事が完了した場合においては、その旨をすみやかに市長に届け出なければならない。
(維持管理)
第6条 建築主等は、ワンルーム形式集合建築物が常にこの要綱の規定に適合するよう維持管理に努めなければならない。また、第4条に規定する協議事項について変更が生じた場合は、すみやかにその変更について市長に届け出なければならない。
2 建築主等は、ワンルーム形式集合建築物を第三者に転売、譲渡又は転貸する場合においては、この要綱の規定が引き続き遵守されるよう、当該第三者に対して必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、建築主等に対して、ワンルーム形式集合建築物の維持管理の状況に関して報告を求めることができる。
(台帳の閲覧)
第7条 市長は、工事完了届受理後すみやかに、別表第3に掲げる事項について記載した台帳を作成し、閲覧の請求があった場合は、これを閲覧させるものとする。
(勧告等)
第8条 市長は、建築主等がこの要綱の規定に反する場合においては、建築主等に対して、必要な措置を講ずるよう指導し、又は勧告することができる。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関して必要な事項は、計画調整局長が定める。
附則
1 この要綱は、平成 7年 8月 1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に存する建築物の部分、現に工事中の建築物の部分又は法第6条第1項に規定する建築確認申請を終えた建築計画については、この要綱の規定は適用しない。
附則
1 この要綱は、平成 14年 4月 1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に存する建築物の部分、又は法第6条第1項に規定する建築確認申請を終えた建築計画については、この要綱の規定は適用しない。
附則
1 この要綱は、平成21年10月 1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に存する建築物の部分、又は法第6条第1項に規定する建築確認申請を終えたものについては、なお従前の例による。
附則
1 この要綱は、平成22年 4月 1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に存する建築物の部分、又は現に建築物の新築、増築若しくは用途変更のための工事が着手されたものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成25年 4月 1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年11月 1日から施行する。
住戸専用面積 |
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居室の天井の高さ |
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駐車施設 |
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駐輪施設 |
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管理人室 |
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廃棄物保管施設 |
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その他 |
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管理体制 |
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管理者の連絡先の表示 |
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管理規約の作成等 |
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管理方法 |
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基本事項 |
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建築計画に関する事項 |
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管理に関する事項 |
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その他の事項 |
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計画調整局 開発調整部 開発誘導課
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