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大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準

2013年10月1日

ページ番号:200696

大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準

制定:平成7年7月1日

最近改正:令和3年4月1日

(目的)

第1条 この基準は、大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱(以下「要綱」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(事前協議の必要書類)

第2条 建築主は、要綱第4条第1項に規定するワンルーム形式集合建築物の事前協議には、第1号様式による事前協議書2通を市長に提出しなければならない。

2   前項の事前協議書には、第2号様式による建築計画及び管理の概要並びに次の表に掲げる図書を添付しなければならない。  

事前協議の必要書類

図書の種類 


特に明示すべき事項及び注意事項
 

付近見取図


最寄りの交通機関の駅又は停留所及び目標となる地物
 

配置図


駐車施設及び駐輪施設の位置及び設置台数、駐車スペース及び駐輪スペースの配置及び寸法、廃棄物保管施設の位置及び大きさ
 

各階平面図


各室の用途、間取り、住戸専用面積、管理人室の位置
 

断面図


居室の天井の高さ
 

委任状


代理者によって手続きを行う場合は、添付が必要
 

現況写真


敷地境界周辺の状況
 

(工事完了届)

第3条 建築主は、要綱第5条に規定するワンルーム形式集合建築物の工事完了の届け出には、第3号様式による工事完了届に、協議対象となった当該建築物の部分の完成写真及び管理規約の文案を添付して、市長に提出しなければならない。

(変更届)

第4条 建築主等は、要綱第4条第2項及び要綱第6条第1項に規定する変更の届け出には、第4号様式による変更届2通を市長に提出しなければならない。

2   前項の変更届には、第2号様式による建築計画及び管理の概要(変更に係る箇所のみ記入)、並びに第2条第2項の表に掲げる図書のうち変更に係るものを添付しなければならない。また、管理規約内容が変更になる場合は、その内容を添付しなければならない。

(台帳)

第5条 要綱第7条に規定する台帳は、第5号様式による。

附則

この基準は、平成7年8月1日から施行する。

第1号様式から第4号様式の改定

平成15年9月1日

附則

この基準は、平成21年10月1日から施行する。

附則

1  この基準は、平成25年10月1日から施行する。

2  この基準の施行の際現に存する改正前の大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準第1号様式から第4号様式による用紙は、改正後の大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。 

附則

この基準は、平成26年7月1日から施行する。

附則

1  この基準は、平成29年6月20日から施行する。

2  この基準の施行の際現に存する改正前の大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準第1号様式から第4号様式による用紙は、改正後の大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準の規定に関わらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附則

1  この基準は、令和3年4月1日から施行する。

2  この基準の施行の際現に存するこの基準による改正前の大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準第1号様式、第3号様式及び第4号様式による用紙は、この基準による改正後の大阪市ワンルーム形式集合建築物に関する指導要綱施行基準の規定に関わらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

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計画調整局 開発調整部 開発誘導課
電話: 06-6208-9319 ファックス: 06-6231-3751
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