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大規模建築物の建設計画の事前協議に関連する各種基準等

2023年10月18日

ページ番号:200720

居住環境を確保するための日影に関する基準

制定 平成15年3月19日

施行 平成15年4月1日

改正 平成15年10月1日

 

〔要領〕第28条の規定に基づく、日影に関する基準は、次のとおり定める。

 

1. 「大規模建築物の建設計画の事前協議に関する取扱要領」の適用対象となる建築物(高さが20m以下のものを除く。)で、2.に掲げる区域に日影を生じさせるものは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において、平均地盤面から4メートル(準工業地域は6.5メートル)の高さの水平面(対象区域外及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、原則として敷地境界線を超えて8時間日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

 

2. 日影協議対象区域

1.の基準を適用する区域は、次に定める地域の指定容積率10分の30の区域(臨港地区及び再開発等促進区を除く。)内とする。

(1)第1種住居地域

(2)第2種住居地域

(3)準住居地域

(4)準工業地域(公有水面埋立法の規定に基づく免許又は承認に係る埋立て区域を除く。)

 

3. 緩和等の措置

(1)建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線を敷地境界線とみなして、1 .の規定を適用する。

(2)建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置や建築物の高さなどについては、建築基準法の規定によるものとする。

(3)この基準の施行の際現に存する建築物、工事中の建築物若しくは確認済の建築物及びその部分については、当該基準は適用しない。

 

  • 真太陽時とは、測定地点での太陽南中時を正午とすることを基準にした時刻をいう。

         (冬至日の大阪では、標準時におよそ4分加えたものが真太陽時となる。)

  • 平均地盤面とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。

 

居住環境を確保するための日影に関する基準

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騒音・大気汚染等に係る居住環境の保全基準

制定 昭和56年4月1日

改正 平成元年4月1日

改正 平成5年8月1日

改正 平成9年4月1日

改正 平成20年4月1日

改正 平成24年9月1日

 

「要領」第28条の規定による居住環境の保全に関する基準は、次の各号による。

 

1 事業者は、分譲又は賃貸を目的とする住宅(住宅を併設する建築物を含む。以下同じ。)を建設する場合には、建設計画の区域周辺の騒音・振動、ばい煙・粉じん等の大気汚染、悪臭(以下「騒音・大気汚染等」という。)について、周辺の現地調査を行い、その調査結果に基づいて入居者の居住環境の保全に関する適正な配慮を行うこと。

 

2 現地調査

  事業者は、建設計画の区域周辺における騒音・大気汚染等の現況等を把握するため、次の調査を行い、その結果に基づき、騒音・大気汚染等の影響回避の措置について協議を行うこと。

(1) 当該住宅に影響を及ぼすおそれのある騒音・大気汚染等の発生源(建設が予定されているものを含む。以下同じ。)に関する調査

(2) 騒音・大気汚染等が当該住宅に及ぼす影響に関する調査

 

3 騒音・大気汚染等の影響回避の措置

  現地調査の結果を踏まえ、事業者は次の措置等を講ずることにより当該住宅への騒音、大気汚染等の影響回避に努めること。

(1) 建築物の配置、居室の位置、開口部の位置等に配慮する。

(2) 緩衝緑地の設置に配慮する。

(3) 騒音については、居室内における目標値を表-1に掲げるとおりとし、(1)、(2)に定める措置により目標値の確保が困難な場合には、居室の開口部の防音化等の措置を講ずる。なお、この場合には、換気等室内環境の保全に十分配慮する。

表-1居室内における騒音の目標値

時    間    帯

評価方法

昼間(6:00~22:00)

夜間(22:00~6:00)

45デシベル以下

40デシベル以下

等価騒音レベル

幹線道路に面する地域、鉄道路線に面する地域、別に定める航空機飛行経路の周辺地域に住宅を建設する場合、居室内において表1の目標値の確保については、特段の配慮を行うこと。

ただし、鉄道路線から概ね50m以内の地域にあっては騒音のピークレベル上位10本のパワー平均が60デシベル以下、別に定める航空機飛行経路周辺地域にあっては時間帯補正等価騒音レベル(Lden)による目標値47デシベル以下の確保も併せて行うこと。

 

4 騒音・大気汚染等の発生源者への説明

  現地調査の結果、当該住宅が工場又は事業場から騒音・大気汚染等による影響を受ける場合には、事業者は原則としてその発生源者に対し、建設計画の概要を説明すること。

 

5 入居予定者への周知

   当該住宅入居予定者に対し、事業者は次の事項について周知を図ること。

(1) 用途地域

(2) 当該住宅が影響を受ける騒音・大気汚染等の発生源の状況

(3) 当該住宅が騒音・大気汚染等の影響を回避するために講ずる措置

 

6 建設計画の区域周辺への騒音・大気汚染等の影響回避の措置

  建設作業については、事業者は周辺への影響を回避するため必要な措置を講ずること。なお、建設計画の区域内に次の施設が設置され、騒音・大気汚染等が発生する場合には、事業者は周辺への影響を回避するよう努めること。  

(1) 飲食店等の店舗

(2) 駐車施設

(3) 物流施設

(4) ボイラー、空調機等

(5) 上記(1)~(4)以外の騒音・大気汚染等発生施設

 

騒音・大気汚染等に係る居住環境の保全基準

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