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大阪市都市景観委員会運営要綱

2022年11月1日

ページ番号:205905

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市都市景観規則(平成11年大阪市規則第1号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

 

(会議)

第2条 委員会の会議は、原則として、これを公開とする。ただし、委員長(部会にあっては、部会長。以下この条及び次条において同じ。)が公開することが適当でないと認める事項を審議する場合は、この限りでない。

2 委員会の会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行い、会議を円滑に運営するため傍聴要領を別に定める。

3 委員会は、委員(部会にあっては、委員及び専門委員。以下同じ。)の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員(委員長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 

(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第3条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって委員会の会議に出席したものとみなすものとする。

 

(議事録)

第4条 委員会の議事は、議事録として記録する。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開催日時

(2) 開催場所(前条第1項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨)

(3) 出席者

(4) 前条第2項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員があるときは、その旨

(5) 会議次第

(6) 議事の内容

(7) その他委員長が必要と認める事項

3 議事録には、委員長が指名する委員2名が署名する。

 

(部会)

第5条 規則第21条に規定する部会の会議は、部会長が招集する。

2 部会の運営についての詳細は、部会ごとに別に定める。

 

(雑則)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成11年2月10日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成17年4月26日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成18年6月9日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年8月25日から施行する。

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計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7885 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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