ページの先頭です

大阪市都市景観委員会運営要綱

2025年9月1日

ページ番号:205905

大阪市都市景観委員長


(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市都市景観規則(平成11年大阪市規則第1号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき、大阪市都市景観委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。


(会議)

第2条 委員会の会議は、原則として、これを公開とする。ただし、委員長が公開することが適当でないと認める事項を審議する場合は、この限りでない。

2 委員会の会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行い、会議を円滑に運営するため傍聴要領を別に定める。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、出席した委員(委員長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。


(ウェブ会議の方法による会議の開催等)

第3条 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議をウェブ会議の方法(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う方法をいう。以下同じ。)により開催するものとする。

2 前項に定めるもののほか、委員会の委員は、委員長の承認を得て、ウェブ会議の方法で委員会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、ウェブ会議の方法による会議への参加をもって委員会の会議に出席したものとみなすものとする。


(書面その他の方法による調査審議)

第4条 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議(前条の規定に基づくウェブ会議の方法によるものを含む。以下この条において同じ。)を招集する時間的余裕がない場合その他委員会の会議を招集しないことについて正当な理由があると認める場合には、合議によらないことをもって委員会の運営に特段の支障を及ぼすおそれがないと認めるときに限り、委員会の会議の招集をせず、書面その他の方法による調査審議(委員会の庶務を処理する計画調整局が委員に対し委員会資料を配付し、又はインターネットを通じて委員会資料を送信し、委員から書面又は電磁的記録により意見を徴する方法による調査審議をいう。以下同じ。)により委員の表決を求めることをもって、委員会の会議の開催に代えることができる。


(議事録)

第5条 委員会の議事は、議事録として記録する。

2 議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

⑴ 開催日時

⑵ 開催場所(第3条第1項の規定によるウェブ会議の方法により開催したとき又は前条の規定により書面その他の方法による調査審議を行ったときは、その旨)

⑶ 出席者

⑷ 第3条第2項の規定によるウェブ会議の方法により会議に参加した委員があるときは、その旨

⑸ 会議次第

⑹ 議事の内容

⑺ その他委員長が必要と認める事項

3 議事録には、委員長が指名する委員2名が記名する。

4 議事録は次の事項を除いて公開する。

⑴ 委員長が公開すべきでないと認める事項

⑵ その他公開することにより、公正又は円滑な議事運営が損なわれると委員長が認める事項


(部会)

第6条 規則第21条第1項の規定により、委員会に次の各号に掲げる部会を置き、当該各号に定める事務を分掌させる。

⑴ 都市景観資源検討部会 本市景観施策に関する次に掲げる事務

ア 都市景観資源の登録及び解除に関する調査審議

イ 景観重要建造物・景観重要樹木の指定及び解除に関する調査審議

⑵ デザイン部会 本市景観施策に関する次に掲げる事務

ア 景観法(平成16年法律第110号)及び大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号)の規定による協議及び届出に関する調査審議

イ 重点届出区域におけるデジタルサイネージ等取扱要綱の規定による協議に関する調査審議

ウ 景観計画に基づく外観変更等取扱要綱の規定による協議に関する調査審議

⑶ 景観形成推進方策検討部会 本市景観施策に関する次に掲げる事務

ア 地域景観づくり推進団体及び地域景観づくり協定の認定に関する調査審議

イ アに掲げるもののほか、新たな景観形成推進方策に関する調査審議

2 部会長は、部会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長の指名する委員又は専門委員がその職務を代理する。

4 部会の会議は、部会長が招集する。

5 部会は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くことができる。


(準用)

第7条 前条第1項各号に規定する部会の議事については、第2条から第4条まで並びに第5条第1項、第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「委員及び専門委員」と読み替えるものとする。


(雑則)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。


附 則

この要綱は、平成11年2月10日から施行する。

附 則

この要綱は、平成17年4月26日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年6月9日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年8月25日から施行する。

附 則

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-7885 ファックス: 06-6231-3751

メール送信フォーム