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地域景観づくり協定制度取扱要綱

2022年11月1日

ページ番号:209557

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市都市景観条例(平成10年大阪市条例第50号。以下「条例」という。)及び大阪市都市景観規則(平成11年大阪市規則第1号。以下「規則」という。)に基づく地域景観づくり協定制度の運用に関して必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、条例の例による。

 

(地域景観づくり推進団体の認定)

第3条 条例第36条第2項の請求書の様式は、第1号様式のとおりとする。

2 条例第36条第3項の規定による認定をするか否かを決定した場合は、第2号様式による地域景観づくり推進団体の認定に係る決定通知書により、当該認定を請求した者に認定する旨又はしない旨を通知するものとする。

 

(地域景観づくり推進団体の認定の請求に当たっての留意事項)

第4条 条例第36条第1項の規定により地域景観づくり推進団体の認定を請求する場合は、次に掲げる事項に留意する。

(1) 当該請求に係る団体の活動の区域は、まとまりのある景観づくりを進めることができるよう、一定の広がりを持った区域となるよう定めること

(2) 当該請求に係る団体の活動の区域が他の地域景観づくり推進団体の活動の区域と重複する場合は、あらかじめ市長と協議を行うこと

(3) 条例第36条第3項第5号に規定する「当該団体が適正かつ効果的に活動を行うために相当と認められる程度以上」は、当該請求に係る団体の活動の区域内に所在する建物の総数の2分の1以上を目安とすること

 

(地域景観づくり推進団体の認定に係る公表)

第5条 条例第36条第5項の規定による公表は、同条第3項の規定による認定をした日以後速やかに、地域景観づくり推進団体の名称及び活動の区域並びに当該認定をした日を大阪市ホームページに掲載することにより行うものとする。

2 前項の規定は、条例第37条第5項の規定による公表について準用する。この場合において、前項中「同条第3項の規定による認定をした日」とあるのは「条例第37条第1項の規定による変更の届出又は同条第2項の規定による取消しをした日」と、「当該認定をした日」とあるのは「当該届出又は取消しをした日」と読み替えるものとする。

 

(地域景観づくり推進団体変更・解散届の様式)

第6条 規則第16条第1項の地域景観づくり推進団体変更・解散届の様式は、第3号様式のとおりとする。

 

(地域景観づくり推進団体認定取消通知書の様式)

第7条 条例第37条第6項の規定による通知は、第4号様式による地域景観づくり推進団体認定取消通知書により行うものとする。

 

(地域景観づくり協定の認定)

第8条 条例第40条第1項の規定による請求は、同条第2項の協定書とともに第5号様式による地域景観づくり協定認定請求書を提出して行うものとする。

2 条例第40条第3項の規定による認定をするか否かを決定した場合は、第6号様式による地域景観づくり協定の認定に係る決定通知書により、当該認定を請求した者に認定する旨又はしない旨を通知するものとする。

 

(地域景観づくり協定の認定の請求に当たっての留意事項)

第9条 条例第40条第1項の規定により地域景観づくり協定の認定を請求する場合は、次に掲げる事項に留意する。

(1) 地域景観づくり協定の対象となる区域は、まとまりのある景観づくりを進めることができるよう、一定の広がりを持った区域となるよう定めること

(2) 地域景観づくり協定の対象となる区域が他の地域景観づくり協定の対象となる区域と重複する場合は、あらかじめ市長と協議を行うこと

(3) 地域景観づくり協定の有効期間は、5年以上30年以内とすること

(4) 地域景観づくり協定の変更(条例第39条第2項第5号及び第6号の事項を除く。以下この号において同じ。)又は廃止の手続は、変更については当該地域景観づくり協定を締結した者の全員の同意、廃止については当該地域景観づくり協定を締結した者の過半の同意を要することを目安として定めること

(5) 地域景観づくり協定の運用に関し、その締結以降に新たに当該地域景観づくり協定に加わる者に係る手続の方法について定められていること

(6) 条例第43条第1項の規定による意見の聴取に関し、適正な運用を図るための措置が講じられていること

(7) 条例第40条第3項第3号に規定する「当該地域景観づくり協定の適正かつ効果的な運用を図るために相当と認められる程度」は、2分の1を目安とすること。この場合において、土地の共有者又は共同借地権者については、合わせて一の所有者又は借地権者とする。

 

(認定地域景観づくり協定に係る公告)

第10条 条例第40条第5項の規定による公告は、同条第3項の規定による認定をした日以後速やかに、認定地域景観づくり協定の名称及び対象となる区域並びに当該認定をした日を大阪市公報に掲載することにより行うものとする。

2 前項の規定は、条例第41条第5項の規定による公告について準用する。この場合において、前項中「同条第3項の規定による認定をした日」とあるのは「条例第41条第1項の規定による変更の届出又は同条第2項の規定による取消しをした日」と、「当該認定をした日」とあるのは「当該届出又は取消しをした日」と読み替えるものとする。

 

(認定地域景観づくり協定変更・廃止届の様式)

第11条 規則第18条第1項の認定地域景観づくり協定変更・廃止届の様式は、第7号様式のとおりとする。

 

(認定地域景観づくり協定認定取消通知書の様式)

第12条 条例第41条第6項の規定による通知は、第8号様式による認定地域景観づくり協定認定取消通知書により行うものとする。

 

(報告書の様式)

第13条 条例第43条第2項の報告書の様式は、第9号様式のとおりとする。

 

附 則

この要綱は、平成19年3月30日から施行する。

 

附 則

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年5月31日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の地域景観づくり協定制度取扱要綱第1号様式、第3号様式、第5号様式、第7号様式及び第9号様式による用紙は、この要綱による改正後の地域景観づくり協定制度取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

地域景観づくり協定制度取扱要綱(様式)

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計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7885 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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