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御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する手続要領

2022年11月1日

ページ番号:247454

御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する手続要領

 

制定 平成26年1月10日
最近改正 令和3年11月1日

 

(目的)

第1条 この要領は、御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する要綱(以下「要綱」という。)に基づく協議、申出及び図書の提出を行う場合の手続き等に関して必要な手続きを以下のように定める。

 

(建築計画デザイン協議の必要書類)

第2条 要綱第2条に規定する事業者(以下「事業者」という。)は要綱第6条第1項に規定する建築計画デザイン協議(以下「建築計画デザイン協議」という。)の申出をしようとする際、別記第1号様式によるデザイン協議申出書(建築計画)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するデザイン協議申出書(建築計画)には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、建築計画デザイン協議を行う上で添付する必要がないと市長が認める図書はこの限りでない。また、次の表に掲げる図書によっては要綱第6条第3項の申出に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

建築計画デザイン協議の必要書類

図書の種類

明示事項等

事業趣旨書

にぎわいづくりの方針、建築物外観の形態・意匠の方針、建築概要、

【要綱第2条に規定する居住施設(以下、「居住施設」という。)を建築する場合】居住施設の管理・運営等の方針

御堂筋デザインガイドライン(御堂筋本町北地区)に係る建築計画・詳細計画説明書

又は、

御堂筋デザインガイドライン(御堂筋本町南地区)に係る建築計画・詳細計画説明書

【御堂筋本町北地区地区計画の区域内】別記第2号様式

【御堂筋本町南地区地区計画の区域内】別記第3号様式

付近見取図

縮尺(1/2500以上)、方位、道路、計画地、目標となる地物等を記載すること。

配置図兼1階平面図

縮尺(1/200以上)、方位、敷地の境界・寸法、敷地内の建築物の位置、間取り、外壁の後退距離、外壁後退部分の形態・意匠、植栽等、舗装の仕上げ材料、1階部分の建物用途

2階平面図(にぎわい施設が3階までの場合は2階及び3階平面図)

縮尺(1/200以上)、方位、間取り、2階(にぎわい施設が3階までの場合は2階及び3階)部分の建物用途

各階平面図

縮尺(1/600以上)、方位、用途

各面立面図

(彩色を施したもの)

縮尺(1/200以上)、敷地境界線、外壁の仕上げ材料、外壁の意匠

断面図

縮尺(1/200以上)、建築物の高さ、御堂筋に面する外壁部分の高さ、外壁の後退距離、階高

透視図

(彩色を施したもの)

建築物全体の外観透視図(街区単位)、建築物の低層部の外観透視図、

【御堂筋本町北地区内の御堂筋に面する敷地】淀屋橋から本町の間における現況の御堂筋沿道のまちなみを表現した透視図(CAD等で作成したもの)に外観透視図を合成したもの。

委任状

【手続き等に関して、代理人を委任する場合】委任状

その他(市長が必要と認める図書)

市長が必要と認める内容

3 要綱第22条に規定する御堂筋デザイン会議(以下「御堂筋デザイン会議」という。)を開催し、要綱第9条に基づき意見を聴く場合、事業者は、前2項に定める図書を、御堂筋デザイン会議の開催日を除く7日以上前(当該日が閉庁日の場合は、その前開庁日)までに必要部数提出しなければならない。

4 市長は別記第4号様式により、要綱第9条第2項に基づく通知を行うものとする。

 

(建築計画デザイン協議成立時の必要書類)

第3条 要綱第12条に規定するところによる建築計画デザイン協議の成立の際、事業者は、別記第5号様式によるデザイン協議成立書(建築計画)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するデザイン協議成立書(建築計画)には、前条第2項の表に掲げる図書及び別記第6号様式による誓約書のうち、市長が必要と認める図書を添えなければならない。

3 要綱第9条に基づき御堂筋デザイン会議を開催し、意見を聴いた場合には、前項に規定する図書に加えて、前条第4項に定める別記第4号様式によるデザイン協議(建築計画)に係る見解通知書及び第9条に定める別記第8号様式によるデザイン協議(建築計画)に係る見解に対する回答書を添えなければならない。

 

(詳細計画デザイン協議の必要書類)

第4条 事業者は、要綱第6条第2項に規定する詳細計画デザイン協議(以下「詳細計画デザイン協議」という。)の申出をしようとする際、別記第1号様式によるデザイン協議申出書(詳細計画)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するデザイン協議申出書(詳細計画)には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、詳細計画デザイン協議を行う上で添付する必要がないと市長が認める図書はこの限りでない。また、次の表に掲げる図書によっては要綱第6条第3項の申出に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

詳細計画デザイン協議の必要書類

図書の種類

明示事項等

付近見取図

縮尺(1/2500以上)、方位、道路、目標となる地物等を記載すること。

建築概要書

建築概要

御堂筋デザインガイドライン(御堂筋本町北地区)に係る建築計画・詳細計画説明書

又は、

御堂筋デザインガイドライン(御堂筋本町南地区)に係る建築計画・詳細計画説明書

【御堂筋本町北地区地区計画の区域内】別記第2号様式

【御堂筋本町南地区地区計画の区域内】別記第3号様式

配置図兼1階平面図

縮尺(1/200以上)、方位、敷地の境界・寸法、敷地内の建築物の位置、外壁の後退距離、外壁後退部分の形態・意匠、植栽及び広告物の位置、舗装の仕上げ材料、1階部分の建物用途の具体的な内容

2階平面図(にぎわい施設が3階までの場合は2階及び3階平面図)

縮尺(1/200以上)、方位、広告物の位置、2階(にぎわい施設が3階までの場合は2階及び3階)部分の建物用途の具体的な内容

各階平面図

縮尺(1/200以上)、方位、用途

各面立面図

(彩色を施したもの)

縮尺(1/200以上)、敷地境界線、外壁の仕上げ材料、外壁の意匠、広告物の位置及び形状

断面図

縮尺(1/200以上)、建築物の高さ、御堂筋に面する外壁部分の高さ、外壁の後退距離、階高

広告物意匠図

広告物の表示面積、広告物の仕上げ材料及び色

透視図

(彩色を施したもの)

建築物全体の外観透視図(街区単位)、建築物の低層部の外観透視図

居住施設の概要

【居住施設を建築する場合】居住施設の管理・運営の具体的な内容

委任状

【手続き等に関して、代理人を委任する場合】委任状

その他(市長が必要と認める図書)

市長が必要と認める内容

3 要綱第10条に基づき御堂筋デザイン会議を開催し、意見を聴く場合、事業者は、前2項に定める図書を、御堂筋デザイン会議の開催日を除く7日以上前(当該日が閉庁日の場合は、その前開庁日)までに必要部数提出しなければならない。

4 市長は別記第4号様式により、要綱第10条第2項に基づく通知を行うものとする。

 

(詳細計画デザイン協議成立時の必要書類)

第5条 要綱第12条に規定するところによる詳細計画デザイン協議の成立の際、事業者は、別記第5号様式によるデザイン協議成立書(詳細計画)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するデザイン協議成立書(詳細計画)には、前条第2項に定める図書を添えなければならない。

3 要綱第10条に基づき御堂筋デザイン会議を開催し、意見を聴いた場合には、前項に規定する図書に加えて、前条第4項に定める別記第4号様式によるデザイン協議(詳細計画)に係る見解通知書及び第9条に定める別記第8号様式によるデザイン協議(詳細計画)に係る見解に対する回答書を添えなければならない。

 

(意匠計画デザイン協議の必要書類)

第6条 事業者は、要綱第11条第1項に規定する意匠計画デザイン協議(以下「意匠計画デザイン協議」という。)の申出をしようとする際、別記第1号様式によるデザイン協議申出書(意匠計画)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するデザイン協議申出書(意匠計画)には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。ただし、これらの図書によっては要綱第11条2項の申出に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1)道路に面する外観の模様替、外構の模様替をする場合

意匠計画デザイン協議の必要書類

図書の種類

明示事項等

付近見取図

縮尺(1/2500以上)、方位、道路、目標となる地物等を記載すること。

立面図(彩色を施したもの)(外観・外構の模様替を行う部分)

縮尺(1/200以上)、外壁の仕上げ材料、外壁の意匠、広告物の位置及び形状

委任状

【手続き等に関して、代理人を委任する場合】委任状

その他(市長が必要と認める図書)

市長が必要と認める内容

(2)用途変更、大規模の修繕又は大規模な模様替をする場合

意匠計画デザイン協議の必要書類

図書の種類

明示事項等

付近見取図

縮尺(1/2500以上)、方位、道路、目標となる地物等を記載すること。

配置図兼平面図(変更を行う部分)

縮尺(1/200以上)、方位、用途

立面図(彩色を施したもの)(変更を行う部分)

縮尺(1/200以上)、外壁の仕上げ材料、外壁の意匠、広告物の位置及び形状

委任状

【手続き等に関して、代理人を委任する場合】委任状

その他(市長が必要と認める図書)

市長が必要と認める内容

(3)屋外広告物の設置、増設、表示の変更、移設、改造する場合

意匠計画デザイン協議の必要書類

図書の種類

明示事項等

付近見取図

縮尺(1/2500以上)、方位、道路、目標となる地物等を記載すること。

配置図

縮尺(1/1000以上)方位、広告物の配置位置を示したもの

立面図

縮尺(1/200以上)、立面図に広告物の設置位置を示したもの

広告物意匠図

広告物の表示面積、広告物の仕上げ材料及び色彩

委任状

【手続き等に関して、代理人を委任する場合】委任状

その他(市長が必要と認める図書)

市長が必要と認める内容

3 要綱第11条第3項に基づき御堂筋デザイン会議を開催し、意見を聴く場合、事業者は、前2項に定める図書を、御堂筋デザイン会議の開催日を除く7日以上前(当該日が閉庁日の場合は、その前開庁日)までに必要部数提出しなければならない。

4 市長は別記第4号様式により、要綱第11条第4項に基づく通知を行うものとする。

 

(意匠計画デザイン協議成立時の必要書類)

第7条 要綱第12条に規定するところによる意匠計画デザイン協議の成立の際、事業者は、別記第5号様式によるデザイン協議成立書(意匠計画)2部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するデザイン協議成立書(意匠計画)には、前条第2項に定める図書を添えなければならない。

3 要綱第11条第3項に基づき御堂筋デザイン会議を開催し、意見を聴いた場合には、前項に規定する図書に加えて、前条第4項に定める別記第4号様式によるデザイン協議(意匠計画)に係る見解通知書及び第9条に定める別記第8号様式によるデザイン協議(意匠計画)に係る見解に対する回答書を添えなければならない。

 

(変更協議の必要書類)

第8条 事業者は、要綱第13条に規定する変更協議(以下「変更協議」という。)の届け出をする際、別記第7号様式によるデザイン協議変更届出書2部を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定するデザイン協議変更届出書には、第2条第2項、第4条第2項、及び第6条第2項に掲げる添付図書のうち、当該変更に係るものの変更前と変更後の図書を添えなければならない。

 

(回答書)

第9条 事業者は、要綱第9条第3項、要綱第10条第3項、及び要綱第11条第5項に規定する見解に対する回答として、別記第8号様式によるデザイン協議に係る見解に対する回答書を市長に提出しなければならない。

2 事業者は前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、その求めに応じ、市長が必要と認める内容の図書を提出しなければならない。

 

(事業者の名義変更)

第10条 工事完了報告の前に事業者の変更が生じる場合には、変更後の事業者は、要綱第16条に規定する事業者の名義変更の届出として、別記第9号様式による事業者の名義変更届を速やかに市長に提出しなければならない。

 

(工事の取り止め)

第11条 事業者は、要綱第17条に規定する工事又は計画を取り止める場合、別記第10号様式による工事取止め届2部を市長に提出しなければならない。

 

(工事完了報告)

第12条 事業者は、要綱第18条に規定する工事完了の届出として、工事が完了した日から14日以内に、別記第11号様式による工事完了届2部を市長に届け出なければならない。

2 前項の工事完了届には、建築物等の外観(全ぼう及び周辺が入ったもの)及び敷地内の状況がわかるカラー完成写真(撮影日時を記入したもの)を添付しなければならない。

3 居住施設を建築する事業者は、第1項の規定により工事完了届を市長に提出する際、前項に規定する図書に加えて、運営規約及び管理規約又はそれに類するものを市長に提出しなければならない。

4 事業者は、第1項から第3項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、その求めに応じ、市長が必要と認める内容の図書を提出しなければならない。

 

(維持管理)

第13条 事業者は、要綱第19条第2項に基づき報告を行う際、市長が必要と認める内容の図書を提出しなければならない。

 

(実績報告)

第14条 要綱第20条の規定に基づく報告は、次に掲げる実績報告書を3年に1度以上、市長に提出して行うものとする。

(1)実績報告書(居住施設)(別記第12号様式による)

(2)運営規約及び管理規約又はそれに類するもの

(3)その他、市長が必要と認めるもの

 

(実施の細目)

第15条 この要領の施行に関して必要な事項は、計画調整局長が定める。

 

附 則

 この要綱は、平成26年1月10日から実施する。

附 則

 この要領は、令和元年5月31日から実施する。

附 則

1 この要領は、令和3年4月1日から実施する。

2 この要領の施行の際現に存するこの要領による改正前の御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する手続要領第1号様式及び第5号様式から第12号様式までの規定による用紙は、この要領による改正後の御堂筋沿道建築物のデザイン誘導等に関する手続要領の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

附 則

1 この要領は、令和3年11月1日から実施する。

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計画調整局 計画部 都市計画課(都市景観)
電話: 06-6208-7854 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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