都市計画提案制度
2021年11月1日
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1 都市計画提案制度とは
「都市計画提案制度」とは、土地の所有者やまちづくりNPO法人等が一定の条件を満たした場合に、都市計画の決定や変更を地方公共団体に提案できるもので、都市計画法第21条の2に規定されています。
また、都市再生特別措置法第37条にも、都市再生事業を行うものが、当該事業を行うために必要な都市計画の決定や変更を提案できる制度が規定されています。
2 提案制度の概要
(1)都市計画法第21条の2に基づく都市計画提案
提案者としての資格
1.計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域について土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権もしくは賃借権を有する者
2.まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO法人等(一般社団法人、一般財団法人、独立行政法人都市再生機構など)
3.まちづくりの推進に関し、経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
提案できる内容
提案の要件
1.計画提案にかかる都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
2.計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
3.一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域として0.5ha以上の一団の土地の区域であること。
(2)都市再生特別措置法第37条に基づく都市計画提案
提案者としての資格
提案できる内容
都市再生事業を行うために必要な都市計画の決定又は変更で都市再生特別措置法第37条第1項の各号に規定するもの。
(都市再生特別地区、用途地域又は高度利用地区、特定防災街区整備地区、再開発等促進区又は開発整備促進区、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業及び都市施設で政令で定めるものなど)
提案の要件
1.計画提案にかかる都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
2.計画提案にかかる都市計画の素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。
3.都市再生緊急整備地域内で、0.5ha以上の都市再生事業を行おうとする土地の区域の全部又は一部を含んでいること。
3 大阪市都市計画提案制度手続要綱について
大阪市都市計画提案手続要綱の制定について
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、都市計画への関心も高まり、住民やまちづくりNPO等が主体となったまちづくりに対する取組みが見られるようになりました。
これを受けて大阪市では、都市計画法及び都市再生特別措置法に規定された「都市計画提案制度」について、平成26年4月1日に「大阪市都市計画提案制度手続要綱」を制定しました。
要綱に基づく都市計画提案の流れ
都市計画提案の流れ
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このページの作成者・問合せ先
計画調整局 計画部 都市計画課
電話: 06-6208-7892 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)