大阪市エリアマネジメント活動促進条例
2016年4月1日
ページ番号:263876
(目的)
第1条 この条例は、エリアマネジメント活動(市民、事業者、土地又は建物の所有者等(以下「市民等」という。)による主体的なまちづくりの推進を図る活動をいう。以下同じ。)に関する計画の認定、当該計画の実施に要する費用の交付等に関する事項を定めることにより、市民等の発意と創意工夫を活かした質の高い公共的空間の創出及び維持発展を促進し、もって都市の魅力の向上に資することを目的とする。
(地区運営計画の認定)
第2条 認定都市利便増進協定(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第76条に規定する認定都市利便増進協定をいう。以下同じ。)に基づき、当該認定都市利便増進協定の目的となる都市利便増進施設(法第46条第25項に規定する都市利便増進施設をいう。以下同じ。)の一体的な整備又は管理を行おうとする都市再生推進法人(法第118条第1項の規定により指定された都市再生推進法人をいう。以下同じ。)は、その行おうとする都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する計画(以下「地区運営計画」という。)を作成し、市規則で定めるところにより、これを市長に提出して、その地区運営計画の認定の申請をすることができる。ただし、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う区域における地区計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号の地区計画をいう。以下同じ。)において、エリアマネジメント活動により適切に都市施設の整備又は管理を行うこととする旨が、当該区域の整備、開発及び保全に関する方針として定められている場合に限る。
2 地区運営計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う区域及びその面積
(2) 前号の区域における都市施設の現状及び課題
(3) 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の目的及び内容
(4) 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う期間(以下「整備等実施期間」という。)
(5) 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する収支計画
(6) その他市長が必要と認める事項
3 整備等実施期間は、5年を超えないものとする。ただし、第1項の認定を受けた都市再生推進法人(以下「エリアマネジメント団体」という。)が、当該認定を受けた地区運営計画(次条第1項の規定による変更があったときは、当該変更後のもの。以下「認定地区運営計画」という。)に係る整備等実施期間の終了後に、同一の認定都市利便増進協定に基づき、継続して都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行おうとする場合にあっては、整備等実施期間は、7年を超えないものとする。
4 市長は、第1項の認定の申請があった場合において、その地区運営計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(1) 第1項ただし書に規定する地区計画の内容に適合していること
(2) 整備等実施期間が当該都市利便増進施設に係る認定都市利便増進協定の有効期間内であること
(3) 当該都市利便増進施設に係る認定都市利便増進協定の内容に適合していること
(4) 当該地区運営計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が公共性の高いものであって、かつ、都市機能の増進に寄与するものであると認められること
(5) 当該地区運営計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が円滑かつ確実に実施されると認められるものであること
5 市長は、第1項の認定をしたときは、第6条第1項の規定による交付に要する
費用に充てるための分担金の徴収に関する条例の制定のために必要な手続をとる
ものとする。
(地区運営計画の変更)
第3条 エリアマネジメント団体は、認定地区運営計画の変更をしようとするときは、市規則で定めるところにより、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第4項の規定は、前項の認定の申請があった場合について、準用する。
(地区運営計画の廃止)
第4条 エリアマネジメント団体は、認定地区運営計画の廃止をしようとするときは、市規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(年度計画の認定)
第5条 エリアマネジメント団体は、認定地区運営計画に係る整備等実施期間の各年度ごとに、当該年度における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する計画(以下「年度計画」という。)を作成し、市規則で定めるところにより、これを市長に提出して、その年度計画の認定の申請をしなければならない。
2 年度計画には、当該年度内に実施する都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の内容及び当該整備又は管理に関する収支計画を具体的に記載しなければならない。
3 市長は、第1項の認定の申請があった場合において、その年度計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。
(1) 当該年度計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が認定地区運営計画の内容に照らし適切なものであると認められること
(2) 当該年度計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が円滑かつ確実に実施されると認められるものであること
(3) 次条第3項の分担金の徴収に関する事項を定めた条例が制定されていること
(費用の交付等)
第6条 本市は、前条第1項の認定を受けたエリアマネジメント団体に対し、市長が定めるところにより、当該認定を受けた年度計画(以下「認定年度計画」という。)に基づき実施される都市利便増進施設の一体的な整備又は管理(以下「認定整備等」という。)に要する費用に相当する額を交付するものとする。
2 本市は、前項の規定による交付に要する費用に充てるため、認定整備等の実施により利益を受ける者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収するものとする。
3 前項の分担金の徴収に関する事項については、別に条例で定める。
(実績報告)
第7条 エリアマネジメント団体は、各年度の認定整備等の終了後、市規則で定めるところにより、認定整備等に関する実績報告書を作成し、これを市長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 認定整備等の実施状況
(2) 認定整備等の実施に係る収支状況
(3) 認定整備等の実施の効果
(4) その他市長が必要と認める事項
(是正措置等)
第8条 市長は、前条第1項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、エリアマネジメント団体に対し、認定整備等の実施状況及び実施に係る収支状況について報告を求めることができる。
2 市長は、前項の報告の内容を審査した結果、認定整備等を継続して行うのに支障があると認めるときは、エリアマネジメント団体に対し、認定整備等の実施に関し必要な措置を講ずるよう求めることができる。
(地区運営計画の認定の取消し)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、認定地区運営計画の認定を取り消すことができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により第2条第1項の認定、第3条第1項の認定又は第5条第1項の認定を受けたとき
(2) 第7条第1項の実績報告書の提出をせず、若しくは虚偽の実績報告書の提出をし、又は前条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき
(3) 前条第2項に規定する必要な措置を講じないとき
(4) エリアマネジメント団体が都市再生推進法人の指定を取り消されたとき
(5) 当該認定地区運営計画に係る認定都市利便増進協定の認定が取り消されたとき
(6) 当該地区運営計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を継続して行うことが不可能であると認められるとき
(7) その他第2条第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認められるとき
2 市長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、当該認定地区運営計画に係る認定年度計画の認定を取り消すものとする。
(施行の細目)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第110号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月5日条例第97号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月15日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月30日条例第74号)
この条例は、公布の日から施行する。
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