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エリアマネジメント活動促進制度

2016年4月1日

ページ番号:263061

 急速に進む人口減少・高齢社会においても、都市の持続可能な発展をめざすため、官民一体となって、都市魅力の向上に取組むことが重要となっています。

 このような状況を踏まえ、大阪市では、官民連携したエリアマネジメント活動を促進するため、エリアマネジメント活動に関する計画の認定、活動費用の交付等に関する事項を定めた、新たなまちづくりの制度を創設しました。

制度活用のガイドライン

大阪市エリアマネジメント活動促進制度活用ガイドライン

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条例等

計画等の認定状況

参考

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大阪市 計画調整局計画部 都市計画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7855

ファックス:06-6231-3751

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