大阪市うめきた先行開発地区エリアマネジメント活動事業分担金条例
2025年2月26日
ページ番号:305551
(趣旨)
第1条 この条例は、大阪市エリアマネジメント活動促進条例(平成26年大阪市条例第24号。以下「エリアマネジメント条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、うめきた先行開発地区に係る認定年度計画(以下「うめきた先行開発地区認定年度計画」という。)に基づき実施される認定整備等(以下「うめきた先行開発地区認定整備等」という。)に要する費用(以下「うめきた先行開発地区認定整備等費用」という。)に相当する額の交付に要する費用に充てるための分担金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金をいう。以下同じ。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、エリアマネジメント条例の例による。
(分担金の賦課)
第3条 分担金は、うめきた先行開発地区認定年度計画に記載された期間の初日においてうめきた先行開発地区認定整備等を行う区域における土地(地方公共団体が所有する土地で公共の用に供されているものを除く。以下「受益地」という。)の所有者である者(以下「受益者」という。)に賦課する。
(分担金の総額)
第4条 分担金の総額は、うめきた先行開発地区認定整備等費用に相当する額(当該額がうめきた先行開発地区認定整備等費用としてうめきた先行開発地区認定年度計画に記載された額(以下「うめきた先行開発地区認定整備等計画額」という。)を超える場合にあっては、うめきた先行開発地区認定整備等計画額)とする。
(分担金の賦課額)
第5条 各受益地に係る分担金の額は、前条の規定による総額に、各受益地の面積に当該受益地に係る建築物の容積率の最高限度(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第2項の規定により定められた建築物の容積率の最高限度をいう。以下同じ。)の数値を乗じたものの合計に対する各受益地の面積に当該受益地に係る建築物の容積率の最高限度の数値を乗じたものの割合を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により分担金の額を算定する場合において生じる1円未満の端数の処理については、市長が定める。
3 市長は、前2項の規定により算定した額を、各受益地に係る受益者に賦課する。
(連帯納付義務)
第6条 数人の共有に属する受益地に係る分担金は、当該受益地の共有者が連帯して納付する義務(以下「連帯納付義務」という。)を負う。
2 前項に規定する連帯納付義務については、民法(明治29年法律第89号)第436条、第437条及び第441条から第445条までの規定を準用する。
(共有の場合の連帯納付義務の特例)
第7条 受益地が数人の共有に属する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該受益地の共有者は、当該受益地に係る分担金をそれぞれの持分に応じて按分した額を当該各共有者の持分に係る分担金として納付する義務を負う。
(1) すべての共有者の氏名、住所(法人等にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)及び持分が土地の登記簿に記載されているとき
(2) すべての共有者が共同して当該受益地に係る分担金を持分に応じて納付することを希望する旨を市規則で定めるところにより市長に申し出たとき
2 第5条第2項の規定は、前項の規定により各共有者の持分に係る分担金の額を算定する場合について準用する。
(徴収の手続)
第8条 市長は、うめきた先行開発地区認定年度計画に記載された期間の開始後速やかに、うめきた先行開発地区認定整備等計画額を第4条の分担金の総額とみなして同条から前条までの規定により算定した額(以下「各受益者納付額」という。)を、各受益者から徴収する。
2 市長は、前項の規定により各受益者納付額を決定したときは、遅滞なく、これを当該受益者に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた受益者は、市長が定める期日までに各受益者納付額を一括して納付しなければならない。
(徴収猶予)
第9条 市長は、災害その他特別の事由があると認めるときは、各受益者納付額の徴収を猶予することができる。
(徴収猶予の取消し)
第10条 市長は、前条の規定により徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に対してその旨を通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた受益者は、当該猶予に係る各受益者納付額を市長が定める期日までに納付しなければならない。
(還付)
第11条 各年度におけるうめきた先行開発地区認定整備等の終了後、うめきた先行開発地区認定整備等費用がうめきた先行開発地区認定整備等計画額を下回ることにより、各受益者納付額が第4条から第7条までの規定により算定した各受益者の分担金の額を上回ることとなったときは、市長は、当該上回る額を遅滞なく各受益者納付額の納付を行った受益者に還付しなければならない。
(罰則)
第12条 詐欺その他不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(施行の細目)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
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