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地区運営計画・年度計画

2016年4月1日

ページ番号:293884

地区運営計画及び年度計画とは

 地区運営計画とは、大阪市エリアマネジメント活動促進条例第2条に基き、都市再生推進法人が作成する、事業実施期間全体における分担金の徴収金額及び補助金の交付金額の基となる収支計画を含んだ都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する計画です。

 都市再生推進法人は、この地区運営計画を市長に提出し認定の申請を行うことができます。市長は地区運営計画を認定後、当該地区における分担金の徴収に関する条例を制定する為の手続きを行います。

 都市再生推進法人は、認定を受けた地区運営計画の実施期間中の年度ごとに、当該年度における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する計画である年度計画を作成し、市長に認定の申請を行わなくてはなりません。

 認定を受けた年度計画に基づき実施される都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用が、当該年度に大阪市が受益者から徴収する分担金額及び都市再生推進法人に交付する補助金額の根拠になります。

地区運営計画に記載すべき事項

地区運営計画には、次に掲げる事項を記載しなくてはなりません。

  1. 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う区域及び面積
  2. 1の区域における都市施設の現状及び課題
  3. 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理の目的及び内容
  4. 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う期間
  5. 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に関する収支計画
  6. その他市長が必要と認める事項

市長による認定

地区運営計画の認定

申請のあった地区運営計画が次に掲げる事項に適合すると認められるときは、当該地区運営計画を認定します。

  1. 当該地区の地区計画の内容に適合していること
  2. 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理を行う期間が当該都市利便増進施設に係る認定都市利便増進協定の有効期間内であること
  3. 当該都市利便増進施設に係る認定都市利便増進協定の内容に適合していること
  4. 当該地区運営計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が公共性の高いものであって、かつ、都市機能の増進に寄与するものであると認められること
  5. 当該地区運営計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が円滑かつ確実に実施されると認められるものであること

 

年度計画の認定

申請のあった年度計画が次に掲げる事項に適合すると認められるときは、当該年度計画を認定します。

  1. 当該年度計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が認定地区運営計画の内容に照らし適切なものであると認められること
  2. 当該年度計画における都市利便増進施設の一体的な整備又は管理が円滑かつ確実に実施されると認められるものであること
  3. 分担金の徴収に関する事項を定めた条例が制定されていること

 

地区運営計画及び年度計画

地区運営計画

地区運営計画(うめきた先行開発地区) 概要

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年度計画

年度計画の認定状況
 地区名称 都市再生推進法人 年度計画認定日 都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に要する費用 
 うめきた先行開発地区一般社団法人グランフロント大阪TMO 令和6年3月1日

 33,822,000円

年度計画(うめきた先行開発地区) 概要

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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7855

ファックス:06-6231-3751

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