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大阪市エリアマネジメント活動促進条例にかかる実施要領

2016年4月1日

ページ番号:263878

(目的)

第1条 大阪市エリアマネジメント活動促進条例(平成25年大阪市条例第24号。以下「条例」という。)及び大阪市エリアマネジメント活動促進条例施行規則(平成26年規則第126号。以下「規則」という。)に係る地区運営計画の認定等については、条例及び規則に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。

 

(定義) 

第2条 この要領における用語の意義は、条例の例による。

 

(地区運営計画の認定手続)

第3条 都市再生推進法人が規則第3条第1項に規定する地区運営計画認定申請書を提出する場合、規則第1号様式中「6地区運営計画の内容」欄の記載に代えて第1号様式による地区運営計画書又はこれに相当する計画書の添付によることができる。

2 市長は、条例第2条第1項の申請があったときは、当該申請を受理した日から60日以内に同項の認定をするかどうか決定するものとする。

3 市長は、条例第2条第1項の認定を行う場合において、地区運営計画の一部を認定しない場合は、規則第3条第3項に規定する地区運営計画認定書に、第2号様式による地区運営計画のうち認定しない計画に関する内容を添付するものとする。

4 市長は、条例第2条第1項の認定を行うにあたっては、別途、市長の定めるところにより外部有識者の意見を聴くものとする。

 

(地区運営計画の変更手続)

第4条 都市再生推進法人が規則第4条第1項に規定する地区運営計画変更認定申請書を提出する場合、第3号様式による変更後の地区運営計画書を添付するとともに、当該地区運営計画の変更内容の説明に必要な図書を添付するものとする。

2 市長は、条例第3条第1項の認定の申請があったときは、当該申請を受理した日から60日以内に、同項の認定をするかどうか決定するものとする。

3 市長は条例第3条第1項の認定を行う場合において、その一部を認定しない場合は、規則第4条第3項に規定する地区運営計画変更認定書に、第4号様式による地区運営計画の変更のうち認定しない計画に関する内容を添付するものとする。

4 前条第4項の規定は、条例第3条第1項の認定を行う場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる変更についてはこの限りでない。

(1) 整備等実施期間内における認定整備等の実施時期の変更

(2) 都市利便増進施設の種類並びに機能及び品等の変更を伴わない認定整備等の内容の変更

5 条例第3条第1項に規定する軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 認定都市利便増進協定における土地所有者等の変更

(2) 前号に掲げるもののほか、都市利便増進施設の一体的な整備又は管理に支障がないものとして市長が認める変更

6 エリアマネジメント団体は、前項に規定する変更があった場合は、速やかに当該変更に関する内容を記載した第4号の2様式による地区運営計画に係る変更届出書(軽微)を市長に提出するものとする。

 

(年度計画の認定手続)

第5条 エリアマネジメント団体が規則第6条第1項に規定する年度計画認定申請書を提出する場合、規則第8号様式による年度計画認定申請書の「2 年度計画の内容」欄への記載に代えて第5号様式による年度計画書又はこれに相当する計画書の添付によることができる。

2 規則第6条第2項第2号に規定する収支予算書には、見積書等、費用の算出の根拠とした書類を添付するものとする。

3 市長は、条例第5条第1項の申請があったときは、当該申請を受理した日から30日以内に同項の認定をするかどうか決定するものとする。

ただし、条例第6条第3項の分担金の徴収に関する事項を定めた条例が制定されていない場合は、当該条例の制定後とする。

4 市長は、条例第5条第1項の認定を行う場合において、当該計画の一部を認定しない場合は、規則第5条第3項に規定する年度計画認定書に第6号様式による年度計画のうち認定しない計画に関する内容を添付するものとする。

 

   附則

 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

 

   附則

 この要領は、平成26年9月22日から施行する。

 

   附則

 この要領は、令和5年3月3日から施行する。

大阪市エリアマネジメント活動促進条例にかかる実施要領 様式(Excelファイル)

大阪市エリアマネジメント活動促進条例にかかる実施要領 様式(PDFファイル)

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