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大阪市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

2016年4月1日

ページ番号:263881

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条第1項の規定に基づく都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(指定の申請)

第2条 推進法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1)定款

(2)登記事項証明書

(3)役員の氏名、ふりがな、住所、生年月日及び略歴を記載した書面

(4)法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5)前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類

(6)当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類

(7)推進法人に指定される以前のまちづくり活動の実績を示す書面

(8)活動地域を示す図面

(9)法第119条に規定する業務に関する計画書

(10)前各号に掲げるもののほか、推進法人の業務に関し参考となる書類

 

(指定の基準等)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を推進法人として指定することができる。

(1)まちづくりの推進を活動目的としていること。

(2)申請者又はその母体となっている組織にまちづくり活動の実績があること。

(3)大阪市内に事務所を有し、市内でまちづくり活動を行っていること。

(4)業務を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

(5)業務を行うにあたって関係行政機関や他の民間組織等と十分な連携を図ることが可能と認められること。

(6)大阪市暴力団排除条例(平成23年3月17日条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと並びに同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者が所属していないこと。

2 市長は、申請者を推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定書(第2号様式)により当該申請者に通知するとともに、法第118条第2項の規定により公示するものとする。

 

(名称等の変更)

第4条 法第118条第3項に規定する変更の届出は、都市再生推進法人名称等変更届出書(第3号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは法第118条第4項の規定により公示するものとする。

3 推進法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ都市再生推進法人業務変更届出書(第4号様式)を市長に提出するものとする。

 

(事業の報告)

第5条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

2 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類を市長に提出するものとする。

3 市長は、法第121条第1項の規定により、業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要と認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告させることができる。

 

(改善命令)

第6条 市長は、法第121条第2項の規定により、推進法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 

(指定の取消し)

第7条 市長は、法第121条第3項の規定により、推進法人が前条に規定する命令に違反したときは、第3条に規定する指定を取り消すことができる。

2 市長は、前項に規定する取消しを行う場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により聴聞を行うものとする。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

   

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成26年9月22日から施行する。

 

附則

この要綱は、平成27年8月10日から施行する。

 

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の大阪市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱第1号様式、第3号様式及び第4号様式による用紙は、この要綱による改正後の大阪市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱の規定にかかわらず、当分の間なおこれを使用することができる。

 

 

大阪市都市再生推進法人指定等 様式(PDFファイル)

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