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国土利用計画法の届出手続き

2023年1月12日

ページ番号:370130

概要・内容

土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地取引については、権利取得者(譲受人)は、市長に届け出る必要があります。なお、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく契約前届出制度にもご注意ください。

 「公有地拡大推進法の届出および申出手続き」について   

届出が必要となる規模(面積)

  1. 2,000平方メートル以上の土地
  2. 1.を除く新淀川・大和川および表示できない地先公有水面5,000平方メートル以上の土地

(注)ただし、個々の取引面積は小さくても権利取得者が権利を取得する土地の合計が2,000平方メートルとなる場合にも届出が必要です。 届出が必要かどうかは担当までお問い合わせください。

届出が必要となる取引

  1. 売買
  2. 交換
  3. 営業譲渡
  4. 譲渡担保
  5. 代物弁済
  6. 共有持分の譲渡
  7. 地上権・賃借権の設定・譲渡
  8. 信託受益権の売買
  9. 予約完結権・買戻権等の譲渡

(注) これらの取引の予約である場合も含みます。 

届出が不要な土地取引

  1.  滞納処分、強制執行及び競売
  2.  民事調停、家事裁判及び裁判上の和解
  3.  農地法第3条第1項(農地又は採草放牧地の権利移動)の許可を受けることを要する場合
  4.  当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、その他政令で定める法人の場合

対象者

 権利取得者(土地売買の場合、買主)

届出できる人・届出方法・届出期日・届出窓口

  1. 届出書は、契約締結後2週間以内(契約日を含む)に計画調整局都市計画課に提出が必要です。
  2. 代理人による届出書の提出も可能ですが、委任状が必要です。ただし、権利取得者が法人の場合で社員の方が届出の場合は、委任状は不要です。
  3. 届出書は、持参、送付又は大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くにより提出してください。
  4. 届出された土地の利用目的等について、不適切な場合は、原則として届出日から3週間以内に変更の指導書を文書により通知します。また、勧告等しない場合は希望された方にのみ、不勧告通知書を発行します。窓口で通知を受け取る場合は、受付時にお渡しする控えを持参してください。

届出書類・記入例

  1. ≪届出の記入の仕方≫をよく読んで記入し、次の書類を計画調整局都市計画課に提出してください。 また、土地の筆数が多い場合等で届出書に書ききれない場合は、当該部分を別紙に記載の上、届出用紙にホッチキス止めをして提出してください。
  2. 届出書の下見を希望される方は、次の問い合わせ先(kokudo-koukaku@city.osaka.lg.jp)にお送りください。また、添付する書類につきましては、パスワード設定をお願いします。
  3. お問合せ・届出送付先 

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号

 大阪市役所計画調整局計画部都市計画課国土法担当 電話06-6208-7891

(注)法令で定められた方以外の方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますので、ご注意ください。

土地売買等届出必要書類
提出書類 内容  必要部数
土地売買等届出書別紙様式に必要事項を記入し、不勧告通知書の要・不要についても必ずチェックてください。     1部

契約書の写し

土地売買等の契約書の写し叉はこれに代わるその他の書類。信託受益権の移転については、信託設定契約書の写しも合わせて提出してください。     1部
位置図縮尺10,000分の1程度の地図に届出に係る土地の位置を明示してください。     1部
周辺状況図縮尺1,000分の1程度の地図。     1部
形状図叉は実測図実測図面がある場合は当該図面を、ない場合は公図の写しや地籍測量図。     1部
委任状届出手続きを委任する場合に必要です     1部

国土法届出に関するよくある質問

届出の面積について

大阪市はほとんどが市街化区域であるため、2,000平方メートル以上の土地の売買をした際は届出が必要です。

届出の「利用目的」について

国土法の審査対象事項ですので、出来る限り具体的に記入してください。「未定」や「検討中」は認められません。

売買等の「予約」について

本契約に準ずる内容(当事者氏名、印、土地の所在地、面積、対価等)を定めていれば、予約契約を締結した段階で届出が必要となります。

裁判所の許可を停止条件とする土地取引について

破産法等に基づき、裁判所の許可を得て行われる土地取引は届出不要とされています。この場合も土地取引が成立するまでに裁判所の判断が行われることが前提となっているので、届出は不要です。

契約の変更について

価格の変更等で変更契約を締結する場合は、変更前の内容で届出を行っていても、新契約の締結後2週間以内に再度届出をしてください

地方公共団体と土地売買の契約を締結した場合の届出について

当事者の一方が国や地方公共団体などの場合は、届出は不要です。

敷地面積2,000平方メートルを超える分譲マンションの1室を売買する場合の届出について

分譲マンションの1室を売買する場合、届出は不要です。ただし、敷地面積2,000平方メートルを超えるマンション1棟を売買する場合、届出が必要となります。

すでに所有している土地の隣接地(2,000平方メートル未満)を購入した結果、合わせて2,000平方メートルを超える土地を取得した場合の届出について

当初からの計画による継続的な取得であれば、届出が必要となります。

信託受益権の売買をおこなった場合の届出について

面積要件を満たし、受益権の内容が土地の所有権の移転を受ける権利を有する内容を含んでいるものであれば、届出が必要となります。信託受益権は内容が複雑なものが多いため、契約書又は契約書の内容を正確に確認できる資料をご用意の上、都市計画課までお問合せください。

信託設定契約(不動産管理処分信託契約書)を締結し、土地所有(委託者)から信託銀行(受託者)に所有権が移転する場合の届出について

所有権の移転に対する対価がないため。届出は不要です。

定期借地権の移転又は設定の場合の届出について

届出に該当するかどうかは、契約書の内容を確認しなければ判断が難しいので、契約書又は契約書の内容を正確に確認できる資料をご用意の上、都市計画課までお問合せください。  

土地の筆数等が多く届出用紙に書ききれない場合の届出書の記入方法について

別紙(届出書からダウンロードできます)に記入し、届出用紙にホッチキス止めの上、提出をお願いします。

事前に届出書の内容について確認してもらえるのか。

対応いたしますので、都市計画課までお問合せください。

届出期限を過ぎてしまった場合について

届出として受付けることはできませんが、届出が遅れた事情などを聴取し、必要な手続きを行いますので都市計画課までお問合せください。

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このページの作成者・問合せ先

計画調整局 計画部 都市計画課(国土法・公拡法担当)
電話: 06-6208-7891 ファックス: 06-6231-3751
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

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